○松島町地域包括支援センター運営協議会規則

平成27年3月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町介護保険条例(平成12年松島町条例第3号)第17条の6の規定に基づき、松島町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第3条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の記録)

第5条 会長は、協議会開催の都度、会議録を作成するものとし、次の事項を記載する。

(1) 招集年月日、場所及び件名

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議題となった動議及びその提案者氏名

(4) 開会、閉会、議決等に関する事項

(5) 前各号のほか、重要な事項

(書記)

第6条 この協議会に書記1名を置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

松島町地域包括支援センター運営協議会規則

平成27年3月11日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月11日 規則第5号