○松島町介護保険条例

平成12年3月31日

条例第3号

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条―第12条)

第3章 介護保険運営協議会(第13条―第17条)

第4章 地域包括支援センター運営協議会(第17条の2―第17条の6)

第5章 罰則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、本町が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 3万9,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5万9,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 5万9,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 7万1,280円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 7万9,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 9万5,040円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 10万2,960円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 11万8,800円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 13万4,640円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、2万3,760円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「2万3,760円」とあるのは、「3万9,600円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「2万3,760円」とあるのは、「5万5,440円」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成18年条例12号・21年5号・24年8号・27年16号・25号〕)

(普通徴収に係る納期及び納付額)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月16日から同月30日まで

第2期 6月16日から同月30日まで

第3期 8月16日から同月31日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 12月16日から同月25日まで

第6期 2月16日から同月末日まで

2 町長は、前項の納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及びその連帯納付義務者に対して、その納期を通知しなければならない。

3 町長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者及びその連帯納付義務者に対して、通知しなければならない。

4 第1項に掲げる各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を納期の数で除して得た額とする。

5 第3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から、月割をもって、算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割をもって、算定する。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成18年条例12号・27年16号〕)

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 町長は、保険料の額を定めたときは、これを、速やかに、第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(保険料の督促手数料及び延滞金)

第8条 保険料の納付について督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法)

第9条 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法については、松島町町税条例(昭和25年松島町告示第45号)の例による。

(保険料の徴収猶予)

第10条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合は、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限り、徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別の事情があると町長が認める場合

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(一部改正〔平成27年条例41号〕)

(保険料の減免)

第11条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を徴収することが適当でないと認めたときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合で、その程度が甚大である場合

(2) 前号に定める場合のほか、第1号被保険者の属する世帯の生活が著しく困窮している場合

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。ただし、当該期限内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由となった前条第1項各号の事由が消滅したときには、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成27年条例41号〕)

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認めた事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 申告書の提出のない第1号被保険者の保険料については、第2条第5号の保険料を適用するものとする。ただし、申告書の提出がないことについて真にやむを得ないと認められる事情がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成18年条例12号・27年16号〕)

第3章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第13条 介護保険に関する施策の実施を、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行うため、松島町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第14条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業所の指定基準、介護報酬の設定その他地域密着型サービスの運営に関して必要な事項

(3) 町の介護保険に係る施策の実施状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護保険の施策に関する重要事項(第17条の3各号に掲げる地域包括支援センター運営協議会の所掌事務を除く。)

(一部改正〔平成18年条例12号・27年16号〕)

(意見の具申)

第15条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果、必要があると認めたときは、同条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第16条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が任命する。

(1) 被保険者を代表する者 4人

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 3人

(3) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者 3人

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成18年条例12号〕)

(規則への委任)

第17条 第13条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 地域包括支援センター運営協議会

(追加〔平成27年条例16号〕)

(目的及び設置)

第17条の2 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターを円滑かつ適切に運営し、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、松島町地域包括支援センター運営協議会(以下この章において「協議会」という。)を置く。

(追加〔平成27年条例16号〕)

(所掌事務)

第17条の3 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 地域包括支援センターの設置、運営等に関する事項

(2) 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業に関する事項

(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括支援センターの事業に関する重要事項

(追加〔平成27年条例16号〕)

(意見の具申)

第17条の4 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(追加〔平成27年条例16号〕)

(組織)

第17条の5 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者

(3) 地域において保健、医療又は福祉に関する事業に従事する者

(4) 地域ケアに関し学識又は経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(追加〔平成27年条例16号〕)

(規則への委任)

第17条の6 第17条の2から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成27年条例16号〕)

第5章 罰則

(一部改正〔平成27年条例16号〕)

第18条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第19条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成18年条例12号〕)

第20条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第21条 町は、偽りその他不正の行為により、保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第22条 第18条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,380円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,570円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,760円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万950円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万3,140円

(平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成13年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万3,140円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 1万9,710円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 2万6,280円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万2,850円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 3万9,420円

(普通徴収に係る納期等)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月31日まで

第2期 12月16日から同月25日まで

第3期 2月16日から同月末日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては、第4期、第5期及び第6期の納期に納付すべき保険料額は、第1期、第2期及び第3期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。以下この条において同じ。)、同号ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の表の左欄に掲げる期間の区分ごとに、同表の右欄に掲げる額とする。

区分

当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合

該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4条ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(新予防給付の施行期日)

第7条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項に規定する条例で定める日は、平成18年5月31日とする。

(追加〔平成18年条例12号〕)

(延滞金の割合の特例)

第8条 第9条の規定により松島町町税条例の例によることとされている延滞金の額については、同条の規定にかかわらず、その納付する保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該保険料の額に年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する額とする。

2 当分の間、前項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔平成25年条例37号〕)

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(追加〔平成27年条例16号〕)

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松島町介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(松島町在宅介護支援センター条例の廃止)

第2条 松島町在宅介護支援センター条例(平成12年松島町条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 改正後の松島町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第4条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 2万5,340円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 2万8,800円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 3万1,870円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 2万8,800円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 2万8,800円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 3万4,940円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、法第2条第1項第4号に該当するもの 4万1,470円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 3万1,870円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 3万1,870円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 3万4,940円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 3万8,400円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 3万8,400円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 4万1,470円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 4万4,540円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 3万1,870円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 3万1,870円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 3万4,940円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 3万8,400円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 3万8,400円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 4万1,470円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 4万4,540円

(一部改正〔平成20年条例12号〕)

(平成20年3月12日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の松島町介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第2条第4号の規定にかかわらず、4万1,040円とする。

(平成21年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第8条第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月6日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の松島町介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第2条第4号の規定にかかわらず、4万6,440円とする。

(平成25年6月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松島町介護保険条例附則第8条第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月11日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の松島町介護保険条例の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の松島町介護保険条例の規定は、平成27年4月以降の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月16日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例中第10条第2項各号列記以外の部分及び第11条第2項各号列記以外の部分の改正規定は公布の日から、第10条第2項第1号及び第11条第2項第1号の改正規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の松島町介護保険条例(以下「新条例」という。)第10条第2項第1号及び第11条第2項第1号の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第10条第2項第1号及び第11条第2項第1号に規定する申請書について適用し、同日前に提出したこの条例による改正前の松島町介護保険条例第10条第2項第1号及び第11条第2項第1号に規定する申請書については、なお従前の例による。

(平成30年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松島町介護保険条例の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項にただし書を加える改正規定は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月7日条例第28号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松島町介護保険条例の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

松島町介護保険条例

平成12年3月31日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第7号
平成15年3月18日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第12号
平成20年3月12日 条例第12号
平成21年3月16日 条例第5号
平成21年12月24日 条例第26号
平成24年3月6日 条例第8号
平成25年6月19日 条例第37号
平成27年3月11日 条例第16号
平成27年4月10日 条例第25号
平成27年12月16日 条例第41号
平成30年3月6日 条例第2号
令和元年6月18日 条例第16号
令和2年5月25日 条例第14号
令和2年12月7日 条例第28号
令和3年3月8日 条例第5号