○東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成24年7月4日

規則第10号

(減免に係る申請事項)

第2条 条例第2条の規定により国民健康保険税(以下「国保税」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した減免申請書にその事由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、その必要がないと認められる添付書類は、省略することができる。

(1) 納税義務者の住所及び氏名

(2) 減免を受ける原因となった損害等の内容

(3) その他必要と認められる事項

(減免の決定等)

第3条 町長は、前条に規定する減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定し、その旨を前条の規定により申請した者に通知するものとする。

(減免の取消等)

第4条 町長は、減免を受けた者が、偽りの申請その他不正な手段によって減免の措置を受けたときは、その減免措置を取り消すものとする。この場合、減免により免れた国保税は、徴収するものとする。

(文書の様式)

第5条 国保税の減免について必要な文書の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年度分の国民健康保険税について適用する。

東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成24年7月4日 規則第10号

(平成24年7月4日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成24年7月4日 規則第10号