○東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月12日

条例第14号

(趣旨)

第1条 東北地方太平洋沖地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で、国民健康保険税の納税義務のあるものに対する平成24年度分の国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者が、災害により地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者となったときは、平成24年度に課する当該年度分の4月から9月までに相当する月割算定額の国民健康保険税額に、10分の9を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

2 国民健康保険税の納税義務者(当該世帯に属する被保険者を含む。以下この項において同じ。)の居住する住宅(以下この項において「住家」という。)につき災害により受けた損害がその住家全体に対する割合(以下この項において「損傷割合」という。)の10分の2以上であるもの又は納税義務者の所有に係る住宅若しくは家財につき災害により受けた損害の金額が、その住宅若しくは家財の価格に対する割合(以下この項において「損害割合」という。)の10分の3以上であるもので、平成23年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に定める合計所得金額及び同表の中欄に定める損害の程度の区分に応じ、平成24年度に課する当該年度分の4月から9月までに相当する月割算定額の国民健康保険税額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

損傷割合が10分の2以上10分の4未満のとき又は損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき

2分の1

損傷割合が10分の4以上のとき又は損害割合が10分の5以上のとき

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

損傷割合が10分の2以上10分の4未満のとき又は損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき

4分の1

損傷割合が10分の4以上のとき又は損害割合が10分の5以上のとき

2分の1

750万円を超えるとき

損傷割合が10分の2以上10分の4未満のとき又は損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき

8分の1

損傷割合が10分の4以上のとき又は損害割合が10分の5以上のとき

4分の1

(減免の申請)

第3条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成25年3月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例(平成23年松島町条例第7号)第5条の規定により減免申請書を提出したものについては、申請があったものとみなしてこの条例の規定を適用する。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年度分の国民健康保険税について適用する。

東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月12日 条例第14号

(平成24年6月12日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成24年6月12日 条例第14号