○松島町国民健康保険条例施行規則
昭和59年1月12日
規則第3号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)並びに松島町国民健康保険条例(昭和32年告示第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるものの外必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の無効の通知)
第2条 町長は、町に返還されていない無効の被保険者証がある場合には、当該被保険者証の記号番号等を関係療養取扱機関に通知するものとする。
2 世帯主は、別に定めるところにより出産育児一時金の受領を医療機関等に委任することができる。この場合において、当該委任をしようとする世帯主は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより出産育児一時金の支給申請その他の手続をしなければならない。
3 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(一部改正〔平成19年規則15号・20年31号・26年19号〕)
(療養費の受給手続)
第5条 被保険者の属する世帯主は、法施行規則第27条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書(様式第3号)又はこれに代える証拠書類を添えて町長に提出してこれを受けるものとする。
(一部改正〔平成18年規則1号・19年15号〕)
(高額療養費の受給手続)
第6条 世帯主は、法施行規則第27条の16第1項の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第4号)を町長に提出してこれを受けるものとする。
(一部改正〔平成18年規則1号〕)
(移送費の受給手続)
第7条 法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給に関する申請書は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第5号)とする。
2 前項の申請書には、移送に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(全部改正〔平成26年規則19号〕)
第8条 削除
(〔平成18年規則1号〕)
(一部負担金の減免又は徴収猶予手続)
第9条 被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、法第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除、徴収猶予を受けようとするときは、一部負担金減額、免除、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物等の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(全部改正〔平成17年規則5号〕、一部改正〔平成26年規則19号〕)
(第三者の行為による被害届出)
第10条 被保険者は、第三者の行為によって療養の給付を受けることになったときは、その理由、加害者の住所、氏名、診療を受けた療養取扱機関名及び損害賠償額等について速かに町長に届出なければならない。
(一部改正〔平成18年規則1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月29日規則第11号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第19号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月23日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第31号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第7条、第9条及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る松島町国民健康保険条例施行規則第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月27日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(松島町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則の廃止)
2 松島町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則(平成21年松島町規則第14号)は、廃止する。
(全部改正〔平成26年規則19号〕)