○松島町国民健康保険条例
昭和32年2月28日
告示第2号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
第1章 本町が行う国民健康保険の事務
(本町が行う国民健康保険の事務)
第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 松島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(松島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 松島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
(全部改正〔平成21年条例4号〕)
第4章 保険給付
第5条 削除
(〔平成18年条例5号〕)
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(一部改正〔平成19年条例7号・20年11号・35号・23年3号・26年29号〕)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(一部改正〔平成20年条例11号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第7条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第7条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(個人事業主である被保険者に係る傷病手当金)
第7条の4 個人事業主である被保険者で、前年の所得に所得税法第27条に規定する事業所得がある者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、傷病手当金を支給することができる。
2 前項の傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、1日について6,000円を支給する。
3 個人事業主に対する傷病手当金の支給期間は、第7条の2第3項の規定を準用する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 本町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のため、必要な事業
2 本町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
(一部改正〔平成20年条例11号・22年15号〕)
第6章 国民健康保険税
第9条 本町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第10条 削除
第8章 罰則
第11条 本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
(一部改正〔平成18年条例5号・20年11号〕)
第12条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられ、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
(一部改正〔平成20年条例11号〕)
第13条 本町は偽りその他不正の行為により、保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第14条 前3条の過料の額は情状により町長(管理者)が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
この条例は、昭和41年1月1日より適用する。
(一部改正〔平成21年条例19号・23年3号〕)
附則(昭和46年3月10日告示第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月23日告示第66号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和46年11月1日以後の療養の給付から適用する。
附則(昭和47年12月26日告示第79号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例第5条の規定は昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付についてはなお従前の例による。
附則(昭和48年3月10日告示第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例第7条の規定は昭和48年4月1日以後の死亡から適用し昭和48年3月31日までの死亡についてはなお従前の例による。
附則(昭和48年11月24日告示第74号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付についてはなお従前の例による。
附則(昭和49年3月11日告示第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし第7条の2の条例は、昭和50年1月1日以後の診療分から適用する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例第6条、第7条の規定は、昭和49年4月1日以後の出生、死亡から適用し、昭和49年3月31日までの出生、死亡についてはなお従前の例による。
3 改正後の松島町国民健康保険条例第7条の2の規定は昭和50年1月1日以後の療養にかかる高額療養費から適用する。
附則(昭和49年12月25日告示第77号)
(施行期日)
この条例は、昭和50年1月1日から施行し、同日以降の療養の給付から適用する。
附則(昭和50年3月10日告示第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例第6条の規定は昭和50年4月1日以後の出生から適用し、昭和50年3月31日までの出生についてはなお従前の例による。
附則(昭和50年6月23日告示第39号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月25日告示第55号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月23日告示第69号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし第5条の規定は昭和51年1月1日以降の入院のみにかかる療養の給付から適用する。
附則(昭和52年3月8日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例第6条、第7条の規定は、昭和52年4月1日以後の出生、死亡から適用し、昭和52年3月31日までの出生、死亡についてはなお従前の例による。
附則(昭和53年6月27日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年3月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は昭和54年2月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例第6条、第7条の規定は昭和54年12月1日以後の出生、死亡から適用し、昭和54年11月30日までの出生、死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月5日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例第6条、第7条の規定は、昭和57年3月1日以後の出生、死亡から適用し、昭和57年2月28日までの出生、死亡についてはなお従前の例による。
附則(昭和58年1月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月20日条例第21号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行し、この条例による改正後の松島町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附則(昭和59年6月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の松島町国民健康保険条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成2年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、同日前の出産に基づく助産費の支給については、なお、従前の例による。
附則(平成2年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後の出産、死亡に基づく助産費、葬祭費の支給額について適用する。
附則(平成6年9月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条の規定は、平成6年10月1日からの出産について適用し、平成6年9月30日までの出産については、なお、従前の例による。
附則(平成7年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条の規定は、平成7年4月1日からの死亡について適用し、平成7年3月31日までの死亡については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町国民健康保険条例の規定は、平成10年11月24日から適用する。
附則(平成11年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付について適用し、施行日前の療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松島町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付について適用し、施行日前の療養費については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月9日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(松島町国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の松島町国民健康保険条例の規定は、平成17年度分の療養の給付から適用し、平成16年度分までの療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条の規定は、平成20年4月1日からの死亡について適用し、平成20年3月31日までの死亡については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月16日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月9日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出生から適用し、平成23年3月31日までの出生については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月6日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年松島町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年5月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第7条の2から第7条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る松島町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月6日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る松島町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。