○松島町営墓地管理条例施行規則
平成18年9月8日
規則第18号
松島町営墓地管理条例施行規則(平成6年松島町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町営墓地管理条例(平成18年松島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の納入)
第6条 条例第12条第1項に規定する利用料金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第15条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める割合に応じて既に収受した利用料金を還付するものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなった場合 全額
(2) 条例第10条(利用許可を取り消された場合を除く。)の規定により利用者が、許可を受けた日から2年以内に利用場所が不要となり、それを返還した場合 半額
(工作物の届出)
第9条 利用者が、墓地に墓標その他の工作物を建設し、又は改修しようとするときは、工作物建設(改修)届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松島町営墓地管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。