○松島町営墓地管理条例施行規則

平成18年9月8日

規則第18号

松島町営墓地管理条例施行規則(平成6年松島町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町営墓地管理条例(平成18年松島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第2項に規定する墓地利用許可申請書は、様式第1号とする。

(利用許可書)

第3条 条例第7条に規定する墓地利用許可書は、様式第2号とする。

(利用場所の返還の手続き)

第4条 条例第10条の規定により墓地を返還しようとする者は、利用墓地返還届(様式第3号)に墓地利用許可書及び印鑑証明書を添えて町長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下この条、第5条第6条第8条第9条において同じ。)に提出しなければならない。

(利用許可事項の変更の手続き)

第5条 条例第11条の規定により利用者がその本籍、住所又は氏名を変更した場合は、墓地利用許可書記載事項変更届(様式第4号)に変更後の本籍、住所又は氏名を証明する書類を添えて町長に提出し、墓地利用許可書に記載されている本籍、住所又は氏名の訂正を受けなければならない。

(利用料金の納入)

第6条 条例第12条第1項に規定する利用料金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 前項の規定は、条例第16条に規定する管理料金に準用する。

(利用料金の還付)

第7条 条例第15条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める割合に応じて既に収受した利用料金を還付するものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなった場合 全額

(2) 条例第10条(利用許可を取り消された場合を除く。)の規定により利用者が、許可を受けた日から2年以内に利用場所が不要となり、それを返還した場合 半額

(利用料金等の減免)

第8条 条例第14条の規定により、利用料金等の減免を受けようとする者は、墓地利用料金等減免申請書(様式第5号)に減免の事由を説明する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(工作物の届出)

第9条 利用者が、墓地に墓標その他の工作物を建設し、又は改修しようとするときは、工作物建設(改修)(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(利用承継の手続き)

第10条 条例第20条第2項に規定する墓地利用承継承認申請書は、様式第7号とする。

(埋葬等届)

第11条 条例第21条の規定により利用者が、埋葬又は改葬しようとするときの届出は、埋葬等届(様式第8号)とする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松島町営墓地管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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松島町営墓地管理条例施行規則

平成18年9月8日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)