○松島町営墓地管理条例

平成18年9月8日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町営墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の公衆衛生その他公共の福祉の増進を図るため、町営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

2 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三浦墓地

松島町手樽字牛木3番地

古浦墓地

松島町手樽字大日向3番地11

(指定管理者による管理)

第3条 墓地の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 墓地の利用の許可に関する業務

(2) 墓地の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、墓地の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用対象者)

第5条 墓地を利用することができる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、町長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下この条、第6条第7条第9条第10条第11条第12条第1項第14条第16条第1項第19条第1項第20条において同じ。)が相当の理由があると認めたときは、本町の区域外に住所を有する者も、利用することができる。

(利用の許可)

第6条 墓地を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書に本籍及び住所を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第7条 町長は、前条の規定により利用を許可したときは、墓地利用許可書を交付するものとする。

(利用の制限)

第8条 墓地は、焼骨の埋蔵の目的以外に利用してはならない。

2 墓地の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の墳墓に係る制限を守るほか、墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼすような工作物、その他の施設を設置してはならない。

(1) 墓標の高さは3メートル以内とすること。

(2) 盛土の高さは30センチメートル以内とすること。

(利用許可の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用を取り消すものとする。

(1) 墓地の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(2) 許可を受けた利用の目的以外に利用したとき。

(3) 所在不明になって7年を経過したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用場所の返還)

第10条 利用者は、利用場所が不要となったとき又は利用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復し、町長に返還しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(利用許可事項変更の届出)

第11条 利用者がその本籍、住所又は氏名を変更した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、町長に墓地の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りではない。

2 利用料金は、1区画につき28万円とする。

(利用料金の収入)

第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第14条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により墓地を利用できないとき又は利用者が現に支払った利用料金の返還を求めるにつき正当な理由があるときは、既に収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(管理料金)

第16条 利用者は、墓地の管理に要する費用(以下「管理料金」という。)を町長に支払わなければならない。

2 管理料金は、1区画につき年額1,500円とする。

(準用)

第17条 第13条及び第14条の規定は、管理料金について準用する。この場合において、第13条及び第14条中「利用料金」とあるのは、「管理料金」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第18条 利用者は、故意又は過失により墓地の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(無縁墳墓の改葬)

第19条 町長は、利用者が死亡し、その祭祀を行う相続人等がいないと認めたときは、その墳墓を一定の場所に改葬するものとする。ただし、利用者の親族又は縁故者が、当該墓地の利用の承継をしようとするときは、町長はこれを承認することができる。

2 前項の承継をしようとする者は、当該墳墓の祭祀を主宰することができる者でなければならない。

(利用の承継の承認)

第20条 前条の承継をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、墓地利用承継承認申請書に、本籍及び住所を証明する書類並びに利用者との関係を説明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第21条 利用者は、埋葬又は改葬しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松島町営墓地管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

松島町営墓地管理条例

平成18年9月8日 条例第22号

(平成18年9月8日施行)