○松島町保健福祉センター管理規則

平成12年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町保健福祉センター条例(平成12年松島町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、松島町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 保健福祉センターにおいて、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(2) 各種検診及び健康相談に関すること。

(3) 老人福祉及び介護保険に関すること。

(4) その他保健又は福祉の増進のため必要な事業に関すること。

(開館時間及び休館日)

第3条 保健福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間

午前9時から午後8時まで

(2) 休館日

日曜日及び12月28日から翌年1月4日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の手続)

第4条 条例第4条の規定により保健福祉センターの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 浴室を使用する場合には、使用台帳に所定の事項を記入するものとする。

(一部改正〔平成22年規則2号〕)

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、前条の規定により使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により各室の使用料及び浴室の使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。ただし、冷暖房料及び調理台等の使用料金についてはこの限りでない。

(1) 町又は町内の公共的団体が主催する事業に使用する場合 全額免除

(2) 町内居住者で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有する者が使用する場合の浴室の使用料 5割減額(100円未満切捨て)

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める場合 5割減額(100円未満切捨て)又は全額免除

(運営協議会の組織)

第7条 松島町保健福祉センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、健康長寿課長の職にある者を充てるほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療機関の代表者

(2) 消防関係の代表者

(3) 社会福祉協議会の代表者

(4) 民生委員協議会の代表者

(5) 行政区の代表者

(6) 利用者の代表者

2 運営協議会に、会長及び副会長を1名置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選による。

4 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成24年規則9号・25年28号〕)

(運営協議会の招集等)

第8条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成24年5月24日規則第9号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年10月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日規則第23号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式 略

松島町保健福祉センター管理規則

平成12年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)