○松島町保健福祉センター条例

平成12年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保健福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進及び疾病予防並びに老人福祉の充実を図るため、保健福祉センターを設置する。

2 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松島町保健福祉センター

松島町根廻字上山王6番地の27

(職員)

第3条 保健福祉センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用許可等)

第4条 保健福祉センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、保健福祉センターの管理運営上支障がないと認めるときに限り、使用を許可するものとする。

3 町長は、使用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、使用者の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第5条 保健福祉センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書等により納入するものとする。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により保健福祉センターの施設若しくは設備をき損し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第8条 保健福祉センターの運営を円滑に行うため、松島町保健福祉センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会の委員は、15名以内とし、町長が委嘱する。

3 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営及び運営協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第33号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年9月11日条例第19号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

保健福祉センター使用料

1 各室の使用料

使用時間

室名

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後8時まで

多目的ホール

700円

1,000円

1,200円

健康増進ホール

700円

1,000円

1,200円

栄養指導室

500円

600円

600円

会議室

500円

600円

600円

備考

1 使用時間が表に定める使用時間に満たない場合においても、使用料の減額は行わない。

2 町民以外の者が使用する場合の使用料は、使用料の10割に相当する額を加算した額とする。

3 冷暖房及び栄養指導室の調理機器を使用する場合については、実費相当分の料金として、次に掲げる額を徴収する。

(1) 冷暖房料 1室につき1時間当たり 100円

(2) 栄養指導室の調理機器の使用料 1人につき100円

2 浴室の使用料

使用時間等

年齢区分

午前10時から午後7時30分まで

町内

町外

(1) 乳幼児

0円

0円

(2) 小学生及び中学生

0円

200円

(3) (1)(2)以外で60歳未満の者

200円

400円

(4) 60歳以上

100円

400円

松島町保健福祉センター条例

平成12年3月31日 条例第8号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月31日 条例第8号
平成12年9月29日 条例第33号
平成14年3月27日 条例第8号
平成30年9月11日 条例第19号