○松島町健康館管理規則

平成5年3月17日

規則第1号

〔注〕平成22年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町健康館の設置及び管理に関する条例(平成5年松島町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、松島町健康館(以下「健康館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第3条の規定により健康館の使用許可を受けようとするものは、使用しようとする日の7日前までに松島町健康館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

2 町長は、前項の許可申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。

(一部改正〔平成22年規則2号〕)

(使用許可の変更等)

第3条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の変更又は取り消しをしようとするときは、使用しようとする日の3日前までに町長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設、器具以外は使用しないこと。

(2) 火災等の危険防止に留意すること。

(3) 使用後は、施設の清掃及び器具の点検を行うこと。

(4) その他町長が指示すること。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催して使用する場合 全額免除

(2) 保健福祉団体もしくは社会教育団体が、その本来の目的のために使用する場合 全額免除

(3) その他町長が特に必要と認める場合 5割減額

(き損等の届出)

第6条 使用者は、施設又は器具等をき損又は忘失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第24号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(全部改正〔平成22年規則2号〕)

画像

松島町健康館管理規則

平成5年3月17日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)