○松島町健康館の設置及び管理に関する条例
平成5年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、健康館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康意識の向上と健康保持増進を図るため、健康館を設置する。
2 健康館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松島町健康館 | 松島町初原字岩清水1番地1 |
(使用許可)
第3条 松島町健康館(以下「健康館」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、健康館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は器具をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とする使用と認めるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(使用料)
第5条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により施設若しくは器具をき損し、又は忘失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、健康館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第15号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
使用料
使用時間 施設等 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
研修ホール | 500円 | 600円 | 800円 |
和室 | 500円 | 600円 | 800円 |
調理実習室 | 500円 | 600円 | 800円 |
風呂 | 1人につき 100円 | ||
カラオケ装置 | 1回につき 2,100円 | ||
ビデオ装置 | 1回につき 2,100円 | ||
1 使用時間が表に定める使用時間に満たない場合においても、使用料の減額は行わない。 2 冷暖房器具又は調理実習室においてガス等を使用する場合は、実費相当分として次に掲げる額を徴収する。 (1) 冷暖房料 1室につき1時間当たり 100円 (2) ガス代 1人につき 100円 |