○災害による被害者に対する援護資金の貸付けに関する条例施行規則
平成23年12月19日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する援護資金の貸付けに関する条例(平成23年松島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入れの申込)
第2条 援護資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した援護資金借入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還期間及び方法
(3) 資金の使途についての計画
(4) 保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 借入申込書には松島町が発行したり災証明書を添付しなければならない。
3 借入申込者は、借入申込書を平成24年2月末日までに提出しなければならない。
(調査)
第3条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討し、当該世帯の被害の状況その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第4条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した援護資金貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付するものとする。
2 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、援護資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)を借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第5条 貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに、援護資金借用書(様式第4号)に必要事項を記載したうえ、印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第6条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第7条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第8条 繰上償還をしようとする者は、援護資金繰上償還申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(償還金の支払猶予)
第9条 借受人は、償還金の支払猶予を申請するときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した援護資金償還金支払猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した援護資金償還金支払猶予承認決定通知書(様式第7号)を当該借受人に交付するものとする。
3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定したときは、援護資金償還金支払猶予不承認決定通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第10条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した援護資金違約金支払免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した援護資金違約金支払免除承認決定通知書(様式第10号)を当該借受人に交付するものとする。
3 町長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、援護資金違約金支払免除不承認決定通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第11条 援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した援護資金償還免除申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、援護資金償還免除承認決定通知書(様式第13号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、援護資金償還免除不承認決定通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第12条 町長は、償還金を支払期日までに支払わない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名等変更届等)
第13条 借受人は、借受人又は保証人について、借用書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに、援護資金氏名等変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届けるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月21日以降に生じた災害により被害を受けた世帯に対する援護資金の貸付けについて適用する。
附則(令和6年7月12日規則第8号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
様式 略