○災害による被害者に対する援護資金の貸付けに関する条例

平成23年11月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、平成23年9月21日に発生した平成23年台風15号による住宅(居住部分を有する店舗等を含む。)の床上浸水被害を受けた世帯の町民である代表者に対して援護資金の貸付けを行い、その生活の立て直しに資することを目的とする。

(援護資金の限度額等)

第2条 援護資金の1世帯当たりの貸付限度額は、100万円とする。

2 援護資金の償還期間は、貸付の日から13年とし、措置期間はそのうち6年とする。

3 援護資金の利子は、年0パーセントとする。ただし、第4条の保証人を立てられない場合にあっては、年1.5パーセントとする。

(償還方法)

第3条 援護資金の償還は、年賦又は半年賦の元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

(保証人)

第4条 援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。ただし、保証人を立てないことにつき、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の保証人は、援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、次条の規定による違約金を包含するものとする。

(違約金)

第5条 町長は、援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第7条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき、年10.75パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第6条 町長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認めるときは、第2条第2項の規定にかかわらず、償還金の支払を猶予することができる。

(一時償還)

第7条 町長は、援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠ったときは、第2条第2項の規定にかかわらず、当該援護資金の貸付けを受けた者に対し、援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。

2 町長は、前項の規定による一時償還の処分をするときは、当該貸付けを受けた者に対してその理由を示さなければならない。

(償還免除)

第8条 町長は、援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため援護資金を償還することができなくなったと認められるときは、当該援護資金の償還未済額の全部又は一部を免除することができる。ただし、第4条の保証人が当該援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合には、この限りでない。

(松島町行政手続条例の適用除外)

第9条 この条例の規定に基づく援護資金の貸付けに関する処分については、松島町行政手続条例(平成9年松島町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年9月21日以後に生じた災害により被害を受けた世帯に対する援護資金の貸付けについて適用する。

災害による被害者に対する援護資金の貸付けに関する条例

平成23年11月17日 条例第17号

(平成23年11月17日施行)