○松島町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和49年12月25日
告示第80の1号
(趣旨)
第1条 この規則は松島町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例(昭和49年松島町告示第80号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保証人)
第3条 条例第5条第1項の保証人は松島町に住所を有する者であって一定の職業を有し独立の生計を営んでいる者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外の区域に住所を有する者をもって保証人とすることができる。
(資金の貸付)
第5条 町長は前条の規定により決定した貸付金を工事完了後すみやかに申請者に交付するものとする。
(工事完了届)
第6条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は貸付決定の日から起算して3ヶ月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(氏名の変更等の届出)
第7条 借受人又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受人はすみやかに氏名、住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 条例第8条第1項の規定により支払いを猶予する期間は1年以内の範囲において支払いを猶予することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年8月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。