○松島町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和49年12月25日

告示第80の1号

(趣旨)

第1条 この規則は松島町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例(昭和49年松島町告示第80号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第1条に規定する資金(以下単に「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)貸付申請書(様式第1号第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(保証人)

第3条 条例第5条第1項の保証人は松島町に住所を有する者であって一定の職業を有し独立の生計を営んでいる者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外の区域に住所を有する者をもって保証人とすることができる。

(貸付等の通知)

第4条 町長は第2条の規定による貸付申請書の提出があったときは資金の貸付の可否を決定し申請者に対し貸付決定通知書(様式第3号)又は貸付不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(資金の貸付)

第5条 町長は前条の規定により決定した貸付金を工事完了後すみやかに申請者に交付するものとする。

2 前項の貸付金の交付を受けようとする者は、保証人連署の借用書(様式第5号)に資金の貸付を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第6条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は貸付決定の日から起算して3ヶ月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(氏名の変更等の届出)

第7条 借受人又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受人はすみやかに氏名、住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人は、保証人を変更したとき又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは、すみやかに保証人変更届(様式第8号)及び新たな保証人の印鑑証明書を添えた連帯保証書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第8条 借受人は条例第4条の繰上償還をしようとする場合は繰上償還申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(一時の償還の請求)

第9条 町長は条例第6条の規定による一時償還をさせようとするときは、一時償還決定通知書(様式第11号)により借受人に通知するものとする。

(償還猶予)

第10条 条例第8条第1項の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、支払猶予申請書(様式第12号)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による支払猶予申請書の提出があったときは償還金の支払猶予の可否を決定し当該申請をした者に対して支払猶予決定通知書(様式第13号)又は支払猶予不承認決定通知書(様式第14号)により通知する。

3 条例第8条第1項の規定により支払いを猶予する期間は1年以内の範囲において支払いを猶予することができる。

(償還免除)

第11条 条例第9条の規定により償還債務の免除を受けようとするときは借受人及び保証人は償還免除申請書(様式第15号)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による償還免除申請書の提出があったときは、償還免除の可否を決定し当該申請をした者に対して償還免除決定通知書(様式第16号)又は償還免除不承認決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松島町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和49年12月25日 告示第80号の1

(平成7年8月7日施行)