○松島町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例
昭和49年12月25日
告示第80号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者又は障害者と同居する世帯に対し、居住環境を改善するため、高齢者又は障害者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものは除く。以下同じ。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「高齢者」とは、年齢60歳以上の者をいう。
2 この条例において「障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が1級から4級までの者
(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号、厚生省事務次官通知)の別紙)の第2の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度がA(重度)の者
(3) 前各号に掲げるもののほか、これに準ずる重度の障害者及び戦傷病者で、町長が特に必要と認めた者
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は松島町内に居住し、親族である高齢者と同居する者又は障害者若しくは親族である障害者と同居する者で、高齢者又は障害者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者(以下「貸付対象者」という。)とする。
(貸付対象)
第3条 貸付の対象は、貸付対象者が所有し、かつ居住する住宅(貸付対象者の直系尊卑族又は配偶者が所有し貸付対象者が居住する住宅を含む。)について行う高齢者又は障害者の専用居室等の増改築又は改造とする。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は次のとおりとする。
貸付限度額 | 利率 | 償還期限 | 償還方法 |
226万4,000円 | 年7.5%以内 | 資金交付の月の翌月から起算して10年以内 | 元利均等月賦償還ただし繰上げ償還することは妨げない。 |
(保証人)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、2名の連帯保証人を立てなければならない。
2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(1) 貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(4) 償還金の支払いを怠ったとき。
(違約金)
第7条 町長は、借受人が償還期日までに償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞金額につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし災害での他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(償還猶予)
第8条 町長は借受人が災難、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払いを猶予することができる。ただし保証人が償還期日までに償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定により償還金の支払いが猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。
(償還免除)
第9条 町長は借受人が死亡したときは、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付けを受けた資金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付けを受けた資金の償還未済額の全部又は一部を免除することができる。ただし保証人が償還することができると認められるときはこの限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月23日告示第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月27日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日以降貸付するものから適用する。
2 昭和52年度貸付にかかる償還金については昭和53年5月に償還すべき分から適用し、昭和53年4月以前に償還し又はすべきであった償還分については、なお従前の利率による。
附則(昭和54年6月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年9月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日以降貸付するものから適用する。
附則(昭和55年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日以降貸付分から適用する。
附則(昭和55年12月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日以降の貸付分から適用する。
附則(昭和56年6月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日以降貸付分から適用する。
附則(昭和57年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日以降貸付分から適用する。
附則(昭和62年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以後に貸付けするものから適用する。