○松島町障害者医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年松島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準額)
第2条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に、扶養親族等がないときは459万6,000円とし、扶養親族等があるときは459万6,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。
(2) 条例第3条第2項第2号、第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは628万7,000円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
(3) 条例第3条第2項第4号に規定する障害者に、扶養親族等がないときは、360万4,000円とし、扶養親族等があるときは、360万4,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族等であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 653万6,000円 |
2人以上 | 653万6,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき21万3,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額) |
(一部改正〔平成25年規則17号〕)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第3条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税に係る同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規定で定める受給資格登録申請書又は同条第3項の規則で定める更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に提出があった場合は、提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合計した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得額」という。)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得額」という。)、並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。ただし、長期譲渡所得額及び短期譲渡所得額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、その額を控除した額とする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦であるときは、35万円)
(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
4 前3項の規定は、条例第3条第2項第4号及び第5号に規定する所得に関して準用する。この場合において、第2項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者又は扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」と、第3項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、同項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成19年規則36号〕)
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第11条 受給者は、受給者証を破損しまたは亡失したことにより、受給者証の再交付申請を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の松島町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年松島町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年11月16日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の松島町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の松島町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松島町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第2条の改正規定、第2条の規定による改正後の松島町子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条の改正規定及び第3条の規定による改正後の松島町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条の改正規定は、平成31年10月1日以降に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。
附則(令和元年9月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第19号)
この規則は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式 略