○松島町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月13日

規則第3号

松島町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年松島町規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町子ども医療費の助成に関する条例(平成24年松島町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める医療保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(一部改正〔平成26年規則18号〕)

(受給資格登録申請書等)

第3条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書及び同条第3項の規則で定める更新登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 町長は、保護者から条例第5条第1項及び同条第3項に定める書類の提出を受けたときは、条例第3条第2項に定める所得の額及び第4条第1項に定める一部負担金の額を審査又は決定するため、当該保護者及びその者と同一の世帯に属する者又はその者の規則で定める医療保険各法の規定による被保険者の所得の額を課税台帳及びその他公簿等により確認することができる。

3 条例第5条第4項の通知は、様式第2号又は様式第3号により行うものとする。

(受給者証)

第4条 条例第6条第1項の受給者証の様式は、様式第4号とする。

(変更届)

第5条 条例第6条第2項の規定による届出は、様式第5号に受給者証を添付して行うものとする。

(返納届)

第6条 条例第6条第3項の返納届の様式は、様式第6号とする。

(助成申請書)

第7条 条例第8条第2項の申請は、様式第7号の申請書により行うものとする。

(交付決定通知書)

第8条 条例第9条の規則で定める通知書の様式は、様式第8号とする。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(登録等の特例)

2 条例第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の松島町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松島町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第2条の改正規定、第2条の規定による改正後の松島町子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条の改正規定及び第3条の規定による改正後の松島町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条の改正規定は、平成31年10月1日以降に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

(令和元年9月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式 略

松島町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月13日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)