○松島町保育所管理運営規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町保育所条例(昭和60年松島町条例第7号)第4条の規定に基づき、町が設置する保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 保育所の利用定員は、次のとおりとする。
高城保育所 120人
高城保育所分園 29人
松島保育所 60人
磯崎保育所 60人
(休所日)
第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号に掲げる日を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(保育時間)
第4条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。
名称 | 保育時間 | ||
通常保育 | 延長保育 | 特別延長保育 | |
高城保育所 松島保育所 | 午前8時から午後4時まで | 午前7時から午前8時まで | 午後6時から午後7時まで |
午後4時から午後6時まで | |||
高城保育所分園 磯崎保育所 | 午前7時30分から午前8時まで | ― | |
午後4時から午後6時まで |
(一部改正〔平成29年規則1号〕)
(入所手続)
第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により認定を受け、保育所を利用しようとする保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。
3 保護者は、許可を受けた事項に変更があったときは、速やかに保育所関係変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(保育の停止等)
第6条 町長は、入所した児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育を停止し、又は退所させることができる。
(1) 保育の事由が消滅したとき又は特別の事由がなく引き続き20日以上欠席したとき。
(2) 伝染性又は悪性の疾患を有するとき。
(3) その他町長が保育を不適当と認めたとき。
(退所)
第7条 保護者は、入所する児童が退所するときは、原則として退所する日の10日前までに退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(保育料)
第8条 保育所の保育料は、別表に定めるとおりとする。
(保育料の徴収方法)
第9条 町長は、納入通知書により毎月月末までにその月分の保育料を徴収する。
2 月の中途に入退所の決定をしたときの保育料は、日割り計算(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(保育料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する保護者のうち、必要があると認める者に対し、保育料を減免することができる。
(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になった者
(2) 財産が災害等により損失を受け、そのことにより生活が著しく困難になった者
(3) その他町長が減免を必要と認める者
3 町長は、前項の規定による審査のため、申請を行った者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
(特別延長保育の費用)
第12条 特別延長保育を利用する児童には間食を提供するものとし、その費用として保護者から月額2,000円を徴収する。
(年間行事の基準)
第13条 保育所における年間の行事は、保育所ごとに別に定める。
(備付帳簿等)
第14条 保育所の所長は、保育指導計画書、保育日誌、入所児童名簿、児童票、出席簿その他必要な帳票を備え、記録整理しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(松島町保育所管理規則及び松島町保育料徴収規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 松島町保育所管理規則(昭和60年松島町規則第6号)
(2) 松島町保育料徴収規則(昭和60年松島町規則第7号)
附則(平成29年2月21日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月14日規則第10号)
この規則は、平成29年4月14日より適用する。
附則(平成31年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成29年規則10号〕)
保育料徴収金基準額表(月額)
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 7,000 | 7,000 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | |
C | 市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 15,100 | 14,800 | 12,800 | 12,500 | 12,800 | 12,500 |
D1 | 69,000円未満 | 21,000 | 20,600 | 19,000 | 18,600 | 18,000 | 17,600 | |
D2 | 83,000円未満 | 23,300 | 22,900 | 21,000 | 20,600 | 20,000 | 19,600 | |
D3 | 97,000円未満 | 26,000 | 25,500 | 24,000 | 23,500 | 23,000 | 22,600 | |
D4 | 114,000円未満 | 32,000 | 31,400 | 28,000 | 27,500 | 26,000 | 25,500 | |
D5 | 141,000円未満 | 35,000 | 34,400 | 32,000 | 31,400 | 28,000 | 27,500 | |
D6 | 169,000円未満 | 42,000 | 41,200 | 35,000 | 34,400 | 30,000 | 29,400 | |
D7 | 221,000円未満 | 47,500 | 46,600 | 36,000 | 35,300 | 31,000 | 30,400 | |
D8 | 301,000円未満 | 55,000 | 54,000 | 37,000 | 36,300 | 33,000 | 32,400 | |
D9 | 301,000円以上 | 58,000 | 57,000 | 38,000 | 37,300 | 34,000 | 33,400 |
備考
1 年齢は、4月1日時点により決定する。
2 階層区分は、4月から8月までは前年度分の市町村民税、9月から翌年3月までは当該年度分の市町村民税による。
3 保育標準時間と保育短時間の適用については、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により保育必要量を1日当たり11時間までとする認定を受けた者
(2) 保育短時間 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により保育必要量を1日当たり8時間までとする認定を受け、午前8時から午後5時までの間の8時間を利用する者
4 保育短時間の適用を受ける者が、8時間を越える場合は、1月につき1,000円を加算する。
第1欄 | 第2欄 |
ア 最も年齢が高い児童(最も年齢が高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料徴収金基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち、最も年齢が高い児童(最も年齢が高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料徴収金基準額表に定める額×0.5 |
ウ 上記以外の児童 | 0円 |
注 10円未満の端数は、切り捨てる。
6 次の各号のいずれかに該当する者(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる支給認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項の支給認定保護者をいう。以下同じ。)でB階層の世帯に係る年長の特定被監護者等から順に2人目以降の児童に係る保育料は、無料とする。
(1) 支給認定保護者に監護される者
(2) 支給認定保護者に監護されていた者
(3) 支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属(前2号に掲げる者を除く。)
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者
(2) 次のいずれかに該当する在宅障害児又は在宅障害者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(3) その他町長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
保育料徴収金基準額表(月額)
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 7,050 | 6,900 | 5,900 | 5,750 | 5,900 | 5,750 |
D1 | 69,000円未満 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
D2 | 83,000円未満の一部(77,101円未満) | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |