○松島町保育所条例
昭和60年3月6日
条例第7号
〔注〕平成18年11月から改正経過を注記した。
松島町保育所設置条例(昭和29年松島町告示第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理並びに保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年条例14号〕)
(設置)
第2条 保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため、児童福祉法第39条に規定する保育所を設置する。
2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高城保育所 | 松島町磯崎字白坂25番地4 |
(一部改正〔平成18年条例25号・27年14号〕)
(保育料)
第3条 保育所に入所した乳児又は幼児の扶養義務者からは、保育料を徴収する。
2 保育料の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項で定める額及び第2項で定める額を限度とし、当該扶養義務者の収入の状況を勘案して、町長が定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及び申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(一部改正〔平成27年条例14号〕)
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月22日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の松島町立幼稚園授業料徴収条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和4年12月6日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。