○松島町子ども・子育て会議条例

平成25年9月11日

条例第38号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として松島町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 子ども・子育て支援の施策に関心のある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 会議に、会長を置き、委員の互選によって選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、町民福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年松島町条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表民生委員推薦会の項の次に次のように加える。

子ども・子育て会議

会長

日額 6,800円

委員

日額 6,700円

(令和5年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松島町子ども・子育て会議条例

平成25年9月11日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)