○海洋センター管理規則

昭和62年3月20日

教委規則第2号

〔注〕平成22年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年松島町条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、海洋センターの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年教委規則10号〕)

(使用期間等)

第2条 海洋センターの使用期間、使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 1月1日から12月31日まで

(2) 使用時間

午前 午前9時から正午まで

午後 午後1時から午後5時まで

夜間 午後5時から午後9時まで

(3) 休館日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、前項に規定する開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(一部改正〔平成26年教委規則10号・27年5号〕)

(使用手続)

第3条 海洋センターを使用しようとする者は使用しようとする日(以下「使用日」という。)の7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、使用許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 使用許可申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消し、若しくは使用を中止しようとするときは、使用日前又は使用日にその理由を付して教育委員会の承認を受けなければならない。

3 海洋センターを個人で使用しようとする場合は、第1項の規定にかかわらず、使用に先立ち、個人当日使用簿に記入し、体育館・多目的運動場使用券(様式第2号)の交付により許可を受けたものとみなす。

(一部改正〔平成26年教委規則10号・27年5号〕)

(使用者の遵守事項)

第4条 条例第6条第4号の規定に基づく使用者の遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた器具以外は使用しないこと。

(3) 施設内では寄附金の募集及び物品の販売は行わないこと。

(4) 許可なく施設内で飲食物の提供を行わないこと。

(5) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(6) 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙しないこと。

(7) その他教育委員会が指示すること。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(一部改正〔平成26年教委規則10号〕)

(管理上の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、海洋センターへの入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病又は精神に異常があると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物若しくは物品を携行する者

(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(一部改正〔平成26年教委規則10号〕)

(職員の立入り)

第7条 教育委員会は、海洋センターの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を還付するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき 全額

(2) 使用者が使用開始前7日前までに使用の取り消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(減免の範囲及び申請)

第9条 条例第9条の規定により使用料を減免できる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 町又は町教育委員会、町体育協会及びその加盟団体が主催して使用する場合(次号に掲げる場合を除く。) 免除

(2) 町体育協会及びその加盟団体が、多目的運動場屋根付コートを使用する場合 5割

(3) 国又は地方公共団体が主催して利用する場合 5割

(4) 町内に所在する県立又は町立の学校、幼稚園、保育所等が体育教科、学校行事又はクラブ活動に利用する場合 免除

(5) 町又は町教育委員会が育成指導している公共団体が、その本来の目的のために使用する場合 免除

(6) 町内居住者で、身体障害者手帳又は療育手帳を有するものが使用する場合 免除

(7) その他特別の事由があると認めた場合 全額又は一部免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年教委規則10号・27年5号〕)

(毀損の届出)

第10条 使用者は海洋センターの設備又は器具等を毀損又は亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の毀損又は亡失が使用者の故意又は過失によると認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(一部改正〔平成26年教委規則10号〕)

(使用終了後の届出)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第12条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合の第2条の規定の適用については、同条の見出し中「使用期間等」とあるのは「利用期間等」とし、同条第1項中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」とし、同項第1号中「使用期間」とあるのは「利用期間」とし、同項第2号中「使用時間」とあるのは「利用時間」とし、同条第2項中「松島町教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第3条の規定の適用については、同条の見出し中「使用手続」とあるのは「利用手続」とし、同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用許可書」とあるのは「利用許可書」とし、同条第2項中「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と、「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、同条第3項中「使用」とあるのは「利用」と、「個人当日使用簿」とあるのは「個人当日利用簿」と、「体育館・多目的運動場使用券」とあるのは「体育館・多目的運動場利用券」とし、第4条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第1号及び第2号中「使用」とあるのは「利用」と、同条7号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第5条の規定の適用については、同条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、同条第1号中「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」とし、第6条の規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第7条の規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用中」とあるのは「利用中」とし、第8条の規定の適用については、同条第1項(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」とし、同項第1号及び第2号中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用開始」とあるのは「利用開始」とし、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用料還付申請書」とあるのは、「利用料還付申請書」とし、第9条の規定の適用については、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料」と、同項第1号中「使用」とあるのは「利用」とし、同項第4号中「使用」とあるのは「利用」とし、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料減免申請書」とし、第10条の規定の適用については、同条第1項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」とし、第11条の規定の適用については、同条の見出し中「使用終了後」とあるのは「利用終了後」とし、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(追加〔平成26年教委規則10号〕、一部改正〔平成27年教委規則5号〕)

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか海洋センターの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成26年教委規則10号〕)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月6日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月12日教委規則第4号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成12年12月27日教委規則第12号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成26年3月24日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松島町教育委員会組織規則の規定は、平成25年9月11日から適用する。

(平成27年3月5日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に旧規則に基づいてした指定管理者の管理その他の行為で、この規則に相当する規定があるものは、それぞれこの規則によりしたものとみなす。

(令和4年3月25日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成22年教委規則3号〕、一部改正〔平成26年教委規則10号・27年5号〕)

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(一部改正〔平成27年教委規則5号〕)

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様式第3号 削除

(〔平成26年教委規則10号〕)

(一部改正〔平成26年教委規則10号・27年5号〕)

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(一部改正〔平成26年教委規則10号・27年5号〕)

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海洋センター管理規則

昭和62年3月20日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和62年3月20日 教育委員会規則第2号
平成元年3月6日 教育委員会規則第8号
平成2年9月12日 教育委員会規則第4号
平成12年12月27日 教育委員会規則第12号
平成16年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年2月26日 教育委員会規則第3号
平成26年3月24日 教育委員会規則第10号
平成27年3月5日 教育委員会規則第5号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第8号