○松島運動公園管理規則
平成12年12月27日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町都市公園条例(平成5年松島町条例第2号。以下「条例」という。)及び教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和58年松島町規則第5号)第2条第8号の規定に基づき、松島運動公園(以下「運動公園」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
(利用の規制)
第2条 松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認める者等については、運動公園の利用を禁止し、又は退去を命じることができる。
(1) 条例第4条に係る行為
(2) 条例第5条に係る場合
(3) 利用しようとする者が条例第7条第2項に該当する場合
(職員の立ち入り)
第3条 教育委員会は運動公園の管理上必要があると認めたときは、職員に使用中の施設に立ち入らせ、その使用の状況を調査させることができる。
(供用日及び供用時間)
第4条 運動公園施設の供用日及び供用時間は、条例第6条第1項に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て変更することができる。
(一部改正〔平成26年教委規則7号〕)
(運動公園の利用手続等)
第5条 松島町都市公園条例施行規則(平成5年松島町規則第7号。以下「施行規則」という。)第3条から第10条までの規定は、運動公園における行為の許可、有料公園施設の利用の許可、公園施設の設置、管理又は占用の許可の手続き、許可書の提示義務、並びに使用料の納入、還付及び減免又はき損等の届出、条例第16条による届出について準用する。この場合において、規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成26年教委規則7号・27年4号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、運動公園の管理に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の松島町教育委員会組織規則の規定は、平成25年9月11日から適用する。
附則(平成27年3月5日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。