○松島町民グラウンド管理規則
昭和56年10月6日
教委規則第1号
〔注〕平成22年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町運動広場設置条例(昭和56年松島町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき松島町民グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 グラウンドの休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は特に必要と認めるときは、前項に規定する休場日を変更することができる。
2 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、3日前までに使用許可変更申請書(様式第3号)によりその許可を受けなければならない。
(使用時間)
第5条 グラウンドの使用時間は午前6時から午後9時までとする。ただし、準備練習等やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(使用者の遵守事項)
第6条 条例第4条第5号の規定に基づく使用者の遵守すべき事項は次のとおり。
(1) 使用目的外に使用しないこと。
(2) 許可なく寄附金の募集、物品の販売を行なわないこと。
(3) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(4) その他、教育委員会が指示すること。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 天災等により使用できないと認めたとき。
(4) その他条例、規則に反すると認めたとき。
(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(使用料納入)
第8条 使用料は使用しようとする日の3日前までに納入しなければならない。ただし教育委員会が特別の事情があると認めるときは、期限を指定して使用料の後納を認めることができる。
(使用料の還付)
第9条 条例第6条第2項の規定に基づき、使用者が自己の責によらない理由で使用できなかった場合は、既に納入した使用料を還付するものとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第7条の規定により使用料を減免する場合は次のとおりとする。
(1) 町(教育委員会含む。)が主催で使用する場合 全額免除
(2) その他教育長が必要と認める場合 全額又は一部免除
(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(き損の届出)
第11条 使用者は施設・器具等をき損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(使用終了の届出)
第12条 使用者はグラウンドの使用を終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て点検を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第13条 条例第8条の規定により指定管理者に運動広場の管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条第2項中「特に必要と認めるときは」とあるのは「必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」とし、第3条の規定の適用については、同条の見出し中「使用許可申請」とあるのは「利用許可申請」とし、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第4条の規定の適用については、同条の見出し中「使用許可等」とあるのは「利用許可等」とし、同条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用許可書」とあるのは「利用許可書」とし、同条第2項中「使用許可変更申請書」とあるのは「利用許可変更申請書」とし、第5条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用時間」とあるのは「利用時間」とし、第6条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用者」とあるのは「利用者」とし、同条第1号中「使用目的外」とあるのは「利用目的外」とし、同条第3号中「使用」とあるのは「利用」とし、同条第4号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第7条の規定の適用については、同条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」とし、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、同条第1号中「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」とし、同条第2号中「使用許可」とあるのは「利用許可」とし、同条第3号中「使用」とあるのは「利用」とし、第8条の規定の適用については、同条の見出し中「使用料納入」とあるのは「利用料金納入」とし、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第9条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、「使用料還付申請書」とあるのは「利用料金還付申請書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第10条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、同項第1号中「使用」とあるのは「利用」とし、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第11条の規定の適用については、同条第1項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」とし、第12条の規定の適用については、同条の見出し中「使用終了」とあるのは「利用終了」とし、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
(追加〔平成27年教委規則6号〕)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長の承認を得て教育委員会が定める。
(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月6日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月29日教委規則第1号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日教委規則第11号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成27年3月5日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の松島町民グラウンド管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月25日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成22年教委規則3号〕、一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)