○松島町運動広場設置条例
昭和56年9月28日
条例第16号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、松島町運動広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため運動広場を設置する。
2 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松島町民グラウンド | 松島町磯崎字浜地内 |
(一部改正〔平成27年条例12号〕)
(使用許可)
第3条 運動広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 運動広場の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた施設、設備、器具以外使用しないこと。
(2) 使用後は清掃・整備すること。
(3) 現状を変更しないこと。
(4) 使用する権利を、他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定めたこと。
(一部改正〔平成27年条例12号〕)
(使用許可の取消し等)
第5条 運動広場を使用する者が、この条例及びこれに基づく教育委員会の定めに違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 前項の規定によって使用する者が、損害を受けることがあっても、町は賠償の責を負わない。
(一部改正〔平成27年条例12号〕)
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を、町長が発行する納入通知書により、前納しなければならない。ただし、電気料金については後納とする。
2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、雨天等の事由により使用不能のときは、この限りでない。
(一部改正〔平成27年条例12号〕)
(使用料の減免)
第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより、減免することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 運動広場の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成27年条例12号〕)
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 運動広場の管理運営及び維持管理に関する業務
(2) 運動広場の利用の許可及び取消しに関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が運動広場の管理運営上必要と認める業務及び町長のみの権限に属する事務を除く業務
(追加〔平成27年条例12号〕)
(利用料金)
第10条 第8条の規定により運動広場の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者に運動広場の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額を基礎として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
(追加〔平成27年条例12号〕)
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により、施設又は設備等を亡失し、又は毀損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成27年条例12号〕)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、運動広場の使用に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
(一部改正〔平成27年条例12号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月9日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に松島町運動広場設置条例の規定により使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(平成4年3月16日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月30日条例第15号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月11日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔平成27年条例12号〕)
1 グラウンド使用料
時間 区分 | 午前 (午前6時~正午) | 午後 (正午~午後5時) | 夜間 (午後5時~午後9時) | 全日 (午前6時~午後5時) |
町民 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
町外の者 | 3,100円 | 3,100円 | 3,100円 | 6,200円 |
2 照明施設
照明電気料は、消費電力量料金による額とする。ただし、基本料金を除く。