○松島町文化財保護条例施行規則

昭和44年4月1日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この規則は、松島町文化財保護条例(昭和44年松島町告示第24号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定等申請)

第2条 条例第5条第1項第18条第1項の規定による指定を受けようとする者は、申請書様式第1号により松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(所有者の変更等の届出)

第3条 条例第8条第1項(条例第21条で準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出は様式第2号によるものとする。

2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

第4条 条例第8条第2項(条例第21条で準用する場合を含む。)の規定による所有者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は様式第3号によるものとする。

(滅失き損等の届出)

第5条 条例第9条(条例第21条で準用する場合を含む。)による滅失し若しくはき損し又は亡失し若しくは盗みとられたときの届出は様式第4号によるものとする。

2 き損の場合にあっては、前項の書面に写真又は見取図その他き損状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の変更等の届出)

第6条 条例第10条の規定による所在の場所を変更しようとするときの届出は様式第5号によるものとする。

(補助金交付の申請等)

第7条 条例第12条(条例第23条で準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けようとする者は申請書様式第6号により提出しなければならない。

2 前項の申請書には次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) 工事設計書

3 補助金の交付を受けたものは、事業完了後1ケ月以内に様式第7号により提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 条例第12条(条例第23条で準用する場合も含む。)の規定による補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には教育委員会は補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正の手段で補助金の交付を受けたとき

(2) 事業施行の方法が適切でなかったとき

(3) 指定の文化財を有償にして譲渡し又は所在を町外に移したとき

(4) その他文化財の管理、保護等が適当でないと認めたとき

(現状変更等の許可申請書)

第9条 条例第14条及び第22条の規定による現状を変更しようとするときの許可申請の届出は様式第8号によるものとする。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 現状変更しようとする箇所又は地域の写真又は見取図

(2) 現状変更に係る地域及びこれに関連する地域の地番を表示した実測図

(3) 許可申請者が所有者以外の者であるときは所有者の承諾書

3 現状変更を終了したときは、その結果を示す写真又は図面若しくは見取図を添えてすみやかに教育委員会に報告するものとする。

(現状変更で許可を要しない場合)

第10条 条例第14条及び第22条の規定により許可を受けることを要しない場合は次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 史跡、名勝、天然記念物がき損又は衰亡している場合においてその価値に影響を及ぼすことなく、当該史跡名勝天然記念物をその指定当時の現状(指定後において、現状変更の許可を受けたものについては現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 史跡名勝天然記念物がき損又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡名勝天然記念物の一部がき損又は衰亡し且つ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出等)

第11条 条例第15条(条例第23条で準用する場合を含む。)の規定による修理をしようとするときの届出は様式第9号によるものとする。

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真及び図面又は見取図

(3) 修理しようとする者が占有者であるときは、所有者の承諾書、管理責任者があるときはその意見書

3 修理が終了したときはその結果を示す写真及び図面又は見取図を添えて、すみやかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

(標識等の設置基準)

第12条 条例第20条の規定により設置すべき標識は、石造りを原則とし、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名勝

(2) 松島町教育委員会の文字(建設者の氏名又は名勝を併せ表示することも差支えない)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第20条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載し且つ必要に応じ指定に係る地域等を示す図面を掲げるものとする。

(1) 種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考になるような事項

3 条例第20条の規定により設置すべき境界標は、石造り又はコンクリート造とし、指定にかかる地域の屈折する地点、その他境界線の主要な地点に設置し、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 指定にかかる地域の境界を示す方向指示線

(2) 松島町指定史跡境界、松島町指定名勝境界、松島町指定天然記念物境界及び松島町教育委員会の文字(建設者の氏名又は名勝を併せて表示しても差支えない)

4 前各号に定めるもののほか標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し、必要な事項は当該史跡、名勝、天然記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

5 条例第20条の規定により設置すべき囲みさくその他の施設については前項の規定を準用する。

6 前5項に定める基準により標識、説明板、標柱、注意札、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ教育委員会に当該工事の着手及び終了の予定時期とともに報告するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第13条 条例第21条の規定による土地の所在等の異動の届出は、様式第10号により異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動届の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるような事項を記載した書面をもって異動のあったのち30日以内に行わなければならない。

2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

(台帳)

第14条 教育委員会に台帳を備えつけ、指定した文化財について必要な事項を記載するものとする。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成元年3月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松島町文化財保護条例施行規則

昭和44年4月1日 教育委員会告示第5号

(平成元年3月6日施行)