○松島町文化財保護条例
昭和44年3月12日
告示第24号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で本町の区域内に存するもののうち、本町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
(定義)
第2条 この条例で、「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる内、有形文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)はこの条例の執行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と、他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 松島町文化財保護委員会
(松島町文化財保護委員会)
第4条 文化財の指定及び解除その他文化財の保存及び活用について委員会の諮問に応ずる機関として、松島町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
2 保護委員会の組織及び運営については、教育委員会が定める。
第3章 松島町指定有形文化財
(指定)
第5条 教育委員会は、本町の区域内に存する有形文化財のうち本町にとって重要なものを、松島町指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。
3 第1項の規定による指定をする場合には、教育委員会は、保護委員会の意見を聞くものとする。
4 第1項の規定による指定はその旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
(解除)
第6条 指定有形文化財が指定有形文化財としての価値を失なった場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
3 指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は県条例第3条第1項の規定による宮城県指定有形文化財の指定があったときは、当該指定有形文化財の指定は解除されるものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
(所有者の管理義務及び管理者)
第7条 指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示にしたがい指定有形文化財を管理しなければならない。
2 指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
4 管理責任者には第1項の規定を準用する。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
(所有者の変更等)
第8条 指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 指定文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届けなければならない。
(滅失、き損等)
第9条 指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第10条 指定有形文化財所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、あらかじめその旨を届け出なければならない。
(修理)
第11条 指定有形文化財の修理は、所有者が行なうものとする。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
(管理又は修理の補助)
第12条 指定有形文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所要者がその負担にたえない場合、その他特別の事情がある場合には、本町は、その一部にあてさせるため当該所有者にたいし予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第13条 指定有形文化財の管理が適当でないため当該指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。
2 指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めたときは教育委員会は所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用はその全部又は一部を本町の負担とすることができる。
(現状変更の制限)
第14条 指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。但し教育委員会の定める範囲の維持の措置をする場合はこの限りではない。
(公開)
第16条 教育委員会は、指定有形文化財の所有者に対し期間を限って教育委員会の行なう公開の用に供するため、当該指定有形文化財の出品を勧告することができる。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
(所有者に伴う権利義務の承継)
第17条 指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該指定文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は当該指定有形文化財の引き渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第4章 松島町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第18条 教育委員会は、本町の区域内に存する記念物のうち本町にとって重要なものを松島町指定史跡、松島町指定名勝又は松島町指定天然記念物(以下「指定記念物」という。)に指定することができる。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
(解除)
第19条 指定記念物が指定記念物としての価値を失なった場合、その他特殊の事由があるときは教育委員会はその指定を解除することができる。
(標識の設置)
第20条 指定記念物の所有者は教育委員会の定める基準により指定記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
(現状変更等の制限)
第22条 指定記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。但し現状変更については教育委員会の定める範囲の維持をする場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。
第5章 補則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。