○松島町地域交流センター条例施行規則

平成21年6月26日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町地域交流センター条例(平成21年松島町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続等)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の7日前までに松島町地域交流センター利用許可申請書(様式第1号)を教育長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下次条第4条第5条及び第8条において同じ。)に提出しなければならない。

2 松島町地域交流センター利用許可申請書は、利用しようとする日の3か月前から受け付けるものとする。

(利用許可書の交付)

第3条 教育長は、松島町地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)の利用を許可したときは、松島町地域交流センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可事項の変更)

第4条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可事項の変更(利用の取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、松島町地域交流センター利用(変更・取消し)申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(利用料金の納入)

第5条 条例第11条第1項の規定による利用料金は、利用しようとする日の3日前までに納入しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第13条の規定により利用料金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる場合は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、松島町地域交流センター利用料金減免申請書(様式第4号)第2条第1項の申請書に添えて提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に徴収した利用料金を還付するものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合

(2) その他正当な理由がある場合

(き損の届出等)

第8条 地域交流センターの利用者は、地域交流センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、地域交流センターの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年2月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

別表第1(第6条関係)

利用料金の減免

項目

減免

1 町、教育委員会又は町体育協会及びその加盟団体が主催して利用するとき。

全額免除

2 町内に所在する県立又は町立の学校、幼稚園若しくは保育所が教育の目的のため利用するとき。

全額免除

3 町内のスポーツ団体で、体力の向上及び練習のため利用するとき。

全額免除

4 社会教育関係団体がその本来の事業のため利用する場合

全額免除

5 町内に存する企業、事業所が従業員の福利厚生のため利用する場合

5割減額

6 その他教育長が特別の事由があると認めた場合

認めた額

(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)

画像

画像

画像

画像

松島町地域交流センター条例施行規則

平成21年6月26日 教育委員会規則第5号

(平成22年4月1日施行)