○品井沼干拓資料館条例施行規則

平成20年3月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、品井沼干拓資料館条例(平成20年松島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続等)

第2条 条例第7条前段の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに品井沼干拓資料館利用許可申請書(様式第1号)を教育長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下第3条第4条第5条第7条第8条において同じ。)に提出しなければならない。

2 品井沼干拓資料館利用許可申請書は、利用しようとする日の1か月前から受け付けるものとする。

(利用許可書の交付)

第3条 教育長は、品井沼干拓資料館(以下「資料館」という。)の利用を許可したときは、品井沼干拓資料館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可事項の変更)

第4条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可事項の変更(利用の取消を含む。)の許可を受けようとするときは、品井沼干拓資料館利用許可変更申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(利用料金の納入)

第5条 条例第11条第1項の規定による利用料金は、利用しようとする日の3日前までに納入しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の返還)

第6条 条例第14条ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に徴収した利用料金を返還するものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合

(2) 利用しようとする日の3日前までに利用の取消しを申し出た場合

(利用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により利用料金の全部又は一部を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する事業に利用する場合

(2) 地域の行事、式典等に利用する場合

(3) 地域の各種団体が利用する場合

(4) 小中学校の教育課程に基づく学習活動として利用する場合

(5) その他教育長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、品井沼干拓資料館利用料金減免申請書(様式第4号)第2条第1項の申請書に添えて提出しなければならない。

(き損の届出等)

第8条 資料館の利用者は、資料館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年3月25日教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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品井沼干拓資料館条例施行規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)