○松島町野外活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月12日
教育委員会規則第1号
長松園森林公園町民の森管理規則(平成6年松島町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町野外活動施設の設置及び管理に関する条例(平成17年松島町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
2 野外活動センターの利用の申込みは、当該施設又は設備を利用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第14条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催する事業に利用する場合 全額免除
(2) 町内の社会教育を主たる目的として設立された団体が、当該団体の目的達成のために実施する事業に利用する場合 5割減額
(3) その他教育委員会が特に必要と認める場合 5割減額
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、野外活動センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)