○松島町野外活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日

教育委員会規則第1号

長松園森林公園町民の森管理規則(平成6年松島町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町野外活動施設の設置及び管理に関する条例(平成17年松島町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(利用手続等)

第2条 松島町野外活動施設(以下「野外活動センター」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに松島町野外活動センター施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。第3条及び第4条において同じ。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 野外活動センターの利用の申込みは、当該施設又は設備を利用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条第1項の規定により利用を許可したときは、松島町野外活動センター施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可変更等の手続)

第4条 前条の規定により利用許可を受けた者が、利用許可の変更又は取消しの許可を受けようとするときは、利用しようとする日の7日前までに松島町野外活動センター施設利用許可変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第14条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する事業に利用する場合 全額免除

(2) 町内の社会教育を主たる目的として設立された団体が、当該団体の目的達成のために実施する事業に利用する場合 5割減額

(3) その他教育委員会が特に必要と認める場合 5割減額

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、松島町野外活動センター施設利用料減免申請書(様式第4号)第2条の申請書に添えて提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、野外活動センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)

画像

画像

画像

画像

松島町野外活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日 教育委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)