○松島町教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

昭和61年3月20日

教委訓令第1号

〔注〕平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち教育委員会の所管に属する施設を管理する職員(以下「職員」と総称する。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成26年教委訓令3号〕)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間においては、職員服務規程(昭和54年松島町規程第4号)の適用を受ける職員の例による。

2 業務の性質により前項の規定によることができない職員の勤務時間等については、別表の定めるところによる。

(一部改正〔平成18年教委訓令13号〕)

この訓令は、昭和61年3月30日から施行する。

(平成2年10月2日教委訓令第2号)

この訓令は、平成2年10月7日から施行する。

(平成4年11月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日教委訓令第11号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日教委訓令第13号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年3月24日から施行し、改正後の松島町教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の規定は、平成25年9月11日から適用する。

(平成30年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成22年教委訓令1号〕、一部改正〔平成26年教委訓令3号〕)

種別

勤務の区分

勤務時間

週休日

休憩時間

公民館、文化観光交流館及び勤労青少年ホームに勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分とし、その割振りは所属長が定める。

4週間を通じて8日とし、所属長が指定する日

勤務時間6時間を超え7時間45分未満は45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時間帯は職員ごとに所属長が定める。

松島町教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

昭和61年3月20日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 教育関係職員
沿革情報
昭和61年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成2年10月2日 教育委員会訓令第2号
平成4年11月30日 教育委員会訓令第2号
平成12年12月27日 教育委員会訓令第11号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年9月29日 教育委員会訓令第13号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月24日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月23日 教育委員会訓令第2号