○松島町立幼稚園々則

昭和52年1月19日

教委規則第2号

〔注〕平成18年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この園則は、松島町立学校の管理に関する規則(昭和32年松島町教育委員会規則第5号)第1条の規定に基づき、松島町立幼稚園の組織運営の基本を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 各幼稚園の収容定員は、次のとおりとする。

(1) 松島町立松島第一幼稚園 70名

(2) 松島町立松島第五幼稚園 40名

2 年齢別定員は、別に定める。

(全部改正〔平成27年教委規則2号〕)

(入園)

第3条 幼児の入園は、毎年4月とする。

2 幼児を入園させようとするときは、その保護者は入園申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第4条 園長は入園を希望する幼児についてその能力、身体等を検査し、相当と認めた者に入園を許可するものとする。ただし、園長において検査の必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

(退園)

第5条 幼児を退園させようとするときは、その保護者は退園届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 園長は、幼児の性行に欠陥があり、他の幼児の教育上支障があると認めたときは、その幼児を退園させることができる。

(教育年限)

第6条 幼稚園の教育年限は1年、2年又は3年とし、3歳、4歳又は5歳から小学校就学の始期に達するまでとする。

(全部改正〔平成27年教委規則2号〕)

(修了証書)

第7条 5歳児の教育を受けた者には、修了証書を授与する。

(委任)

第8条 この園則を施行するに必要な事項は、園長が別に定める。

(施行期日)

1 この園則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年11月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月20日教委規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第6条に規定する3歳からの教育については、松島町立松島第一幼稚園及び松島町立松島第五幼稚園においてのみ実施するものとする。

(一部改正〔平成28年教委規則3号〕)

(平成28年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松島町立幼稚園々則の規定は、令和5年度に入園する園児から適用する。

(令和5年2月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別紙様式 略

松島町立幼稚園々則

昭和52年1月19日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年1月19日 教育委員会規則第2号
昭和53年11月28日 教育委員会規則第3号
昭和54年12月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月19日 教育委員会規則第6号
昭和63年9月5日 教育委員会規則第2号
平成元年3月6日 教育委員会規則第1号
平成18年11月20日 教育委員会規則第16号
平成27年3月5日 教育委員会規則第2号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年9月13日 教育委員会規則第10号
令和5年2月1日 教育委員会規則第1号