○松島町立学校の管理に関する規則

昭和32年9月1日

教委規則第5号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定め、もってその適正な管理運営を図ることを目的とする。

(自己評価等)

第1条の2 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表し、保護者等に説明するものとする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定によりがたいときは、校長は、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第3号から第6号までの規定によりがたいときは、校長は、各学年ごとに、同項第3号から第6号までに規定する期間を変更することができる。この場合において、当該変更が日数の増減を伴うときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年教委規則8号・18年5号〕)

(臨時休業)

第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ5日前まで教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程)

第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育課程表

(3) 学習指導、児童生徒指導及び進路指導の大綱

(修学旅行等の実施等)

第7条 修学旅行、対外試合、水泳訓練、合宿訓練その他の教育活動は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する教育活動のうち、実施地が町の区域外であり、かつ、宿泊の要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原学年に留め置き又は卒業させないことができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(出席の停止)

第10条 校長は、児童生徒が感染症にかかり又はそのおそれのある場合は、当該児童生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第10条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備(備品を含む。)を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

4 教育委員会は、出席停止中における当該児童生徒の学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(欠席の取扱)

第10条の3 保護者は、児童生徒が欠席しようとするときは、校長に届け出なければならない。

2 校長は、児童生徒が次の表の事由により出席しない期間については、欠席としないものとする。

理由

期間

忌引

父母

7日

葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数

祖父母

3日

兄弟姉妹

3日

曽祖父母

1日

おじ又はおば

1日

進学又は就職のための受験

校長が必要と認める期間

その他学校長が必要と認める場合

校長が必要と認める期間

(事故報告)

第11条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3節 教材

(教材の選定)

第12条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するにあたっては保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校において、次の各号に掲げるものを使用するときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学生若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書

第4節 職員及び学校の組織

(校務分掌組織)

第14条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。

(副校長等)

第14条の2 学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 栄養教諭は、児童及び生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(追加〔平成24年教委規則1号〕)

(教務主任等)

第15条 学校に、教務主任、防災主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(司書教諭)

第15条の2 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(学年主任)

第16条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(研究主任)

第16条の2 学校に研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(その他の主任等)

第17条の2 学校には、第15条から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第17条の3 第15条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(学校事務の共同実施組織)

第17条の4 教育委員会は、学校における効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務機能強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、松島町学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(追加〔平成26年教委規則4号〕)

(職員会議)

第17条の5 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

(一部改正〔平成26年教委規則4号〕)

(学校評議員)

第17条の6 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

(一部改正〔平成26年教委規則4号〕)

第5節 職員の服務

(勤務時間、休暇等)

第18条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松島町条例第3号)の定めるところによる。

2 職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。

4 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。

5 校長以外に職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。

6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連あると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇

7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。

(一部改正〔平成22年教委規則5号〕)

(職務に専念する義務の免除)

第18条の2 職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年宮城県条例第8号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年人事委員会規則9―1)並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年松島町告示第81号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年松島町告示第86号)の定めるところによる。

(出張)

第19条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰校後、直ちに復命しなければならない。

(宿日直)

第20条 校長は、休日及び正規の勤務時間以外の時間において職員を日直又は宿直に充てるものとする。ただし、学校管理運営上特に支障がないと認めるときは、この限りではない。

2 日直又は宿直に充てられた職員は、前項に規定する日又は時間において学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の巡視を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。

(赴任)

第21条 職員として採用された者及び転任又は復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項の規定によりがたいときは、校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承諾を受けなければならない。

第6節 施設、設備の管理

(施設、設備等の管理)

第22条 校長は、教育の効果をあげるような学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(施設、設備の貸与)

第23条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設、設備の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防火の計画)

第24条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

2 学校に、防火管理者をおかなければならない。

3 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に基づき学校の防火管理に当る。

4 教育委員会は、学校の職員の中から防火管理者を任命する。

5 防火管理者の職務に関し法令に定める事項以外のことについては、校長が定める。

第25条 削除

第3章 幼稚園

(教育課程の編成等)

第26条 園長は、法令に定めるもののほか、幼稚園教育要領及び教育委員会の定めるところにより教育課程を編成するものとする。

2 園長は、その年度において実施する教育課程について次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育の重点

(3) 年間教育日数、時間数及び幼稚園行事

第27条 削除

(準用規定)

第28条 第2条から第5条まで、第10条から第14条の2まで、第18条から第24条までの規定は、幼稚園に準用する。この場合において、第18条中「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年松島町告示第12の1号)」とあるのは「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松島町条例第3号)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年教委規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年11月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月26日教委規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年7月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月9日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に研究主任を命ぜられている者は、この規則による改正後の松島町立学校の管理規則に基づく研究主任を命ぜられたものとみなし、昭和54年3月31日まで、引続きその職にあるものとする。

(昭和57年1月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年3月30日から施行する。

(昭和63年11月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月23日から適用する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の松島町立学校の管理に関する規則第18条第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。

(平成元年4月6日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月2日から適用する。

(平成4年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の松島町立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号の規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年5月7日教委規則第5号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第9号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、改正後の第15条の2第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成17年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

松島町立学校の管理に関する規則

昭和32年9月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年9月1日 教育委員会規則第5号
昭和39年11月21日 種別なし
昭和43年6月26日 教育委員会規則第5号
昭和50年7月16日 教育委員会規則第1号
昭和53年12月9日 教育委員会規則第4号
昭和57年1月13日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月23日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和63年11月25日 教育委員会規則第4号
平成元年4月6日 教育委員会規則第10号
平成4年3月5日 教育委員会規則第1号
平成4年8月31日 教育委員会規則第3号
平成5年3月23日 教育委員会規則第1号
平成7年4月1日 教育委員会規則第1号
平成13年5月7日 教育委員会規則第5号
平成13年12月26日 教育委員会規則第9号
平成14年4月1日 教育委員会規則第5号
平成15年5月29日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成18年3月30日 教育委員会規則第5号
平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
平成24年2月28日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第4号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
令和5年3月6日 教育委員会規則第4号