○松島町学校給食センター管理運営に関する規則
昭和55年1月21日
教委規則第1号
〔注〕平成22年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町学校給食センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 松島町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営は、松島町学校給食共同調理場の設置に関する条例(平成12年松島町条例第28号)の規定に基づき松島町教育委員会の指揮監督のもとに所長が之を行うものとする。
(一部改正〔平成22年教委規則6号〕)
(業務)
第3条 給食センターにおいては、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食の運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(対象校)
第4条 学校給食の対象校は次のとおりとする。
松島町立小・中学校及び松島町立幼稚園
(給食実施回数)
第5条 学校給食は年間を通して小学校については190回以内中学校については180回以内を基準とする。
2 幼稚園については年間を通して180回以内を基準とする。
(給食費)
第6条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定による給食費は、給食センター運営審議会の答申に基づき教育委員会が決定する。
2 給食費は11ケ月均等割とし当該月分を翌月5日までに松島町の指定する金融機関に納入するものとする。
(一部改正〔平成22年教委規則6号〕)
(給食人員等の報告)
第7条 学校長又は幼稚園長は毎週水曜日までに翌週における給食予定人員を所長に報告しなければならない。
(給食用物資の調達方法)
第8条 学校給食用物資の調達、検収及び支払等については松島町財務規則によるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項については教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年1月21日から施行する。
附則(平成元年5月22日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月6日から適用する。
附則(平成22年6月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。