○松島町学校給食共同調理場の設置に関する条例

平成12年9月29日

条例第28号

松島町学校給食共同調理場設置に関する条例(昭和41年松島町告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食共同調理場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町立の小学校、中学校及び幼稚園における学校給食の業務を効果的かつ能率的に処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松島町学校給食センター

松島町高城字根崎38番地の1

(職員)

第4条 給食センターに、事務職員、技術職員その他の職員を置く。

(運営審議会)

第5条 教育委員会の諮問に応じ、運営方針、給食費及び物資購入等学校給食の運営に関する重要な事項を調査審議するため、松島町学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第6条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 小・中学校PTA会長

(3) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師

(4) 公共的団体等の役員

(全部改正〔平成19年条例3号〕)

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(審議会委員の委嘱及び任期の特例)

2 この条例の施行の際現に松島町学校給食センター運営審議会規程(昭和55年松島町教育委員会規程第1号)第3条に規定する委員である者は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に、条例第6条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、条例第7条第1項の規定にかかわらず、施行日における松島町学校給食センター運営審議会規程第4条第1項の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成19年3月9日条例第3号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

松島町学校給食共同調理場の設置に関する条例

平成12年9月29日 条例第28号

(平成19年6月1日施行)