○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和46年12月25日

告示第86号

〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年松島町告示第81号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は次のとおりとする。

(1) 町の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ねその事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条及び第49条の2第1項の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査請求をし、及びその審査に当事者として出頭を求められた場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか町長が認める場合

(一部改正〔平成28年規則4号〕)

(職務に専念する義務の免除の承諾)

第3条 職員が前条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとする場合においては遅滞なく、その旨を所属長を経て任命権者に願いでて承認を受けなければならない。

2 前項の手続については、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和46年12月25日 告示第86号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和46年12月25日 告示第86号
平成7年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第4号