○松島町教育委員会情報公開条例施行規則

平成14年2月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会が保有する公文書について、松島町情報公開条例(平成13年松島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第5条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第11条の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第6条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示の実施等)

第4条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、教育委員会が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 教育委員会は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第12条第1項に規定する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第12条第1項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第12条第1項の規定する意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書を開示決定した旨の通知(様式第10号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第6条 条例第14条第3項の規定による通知は、松島町情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)によるものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、広報まつしまに登載して行うものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

様式 略

松島町教育委員会情報公開条例施行規則

平成14年2月28日 教育委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)