○松島町情報公開条例
平成13年12月28日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公文書の開示(第4条―第15条)
第3章 情報公開の総合的推進(第16条・第17条)
第4章 情報公開審査会(第18条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の有するその諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びこれらを撮影したフィルムであって、決裁、供覧等の事務手続が終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。
3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(責務)
第3条 実施機関は、この条例に定められた義務を遂行するほか、町の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、公共の福祉に配慮し、個人に関する情報等が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
2 公文書の開示を請求しようとする者は、この条例により保障された権利を正当に行使し、情報の公開の円滑な推進に努めなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第4条 町の区域内に住所を有する者は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第5条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行うものとする。
(1) 開示請求する者の氏名及び住所
(2) 公文書の件名その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) その他実施機関が別に定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由を前項の書面に具体的に記載しなければならない。
(開示の実施)
第7条 実施機関は、前条第1項の公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、公文書の開示をしなければならない。
2 閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。
(公文書の開示義務)
第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 町又は国等(国又は地方公共団体その他の公共団体をいう。以下同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの
(6) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの
(部分開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要であると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 開示請求に係る公文書に町、国、町以外の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書の提出をした場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(手数料等)
第13条 公文書の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(追加〔平成28年条例2号〕)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問をした実施機関は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定による諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(一部改正〔平成28年条例2号〕)
(他の法令との調整等)
第15条 この章の規定は、他の法令の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。
2 この章の規定は、町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書の閲覧及び写しの交付並びに慣例として行っている公文書の閲覧及び写しの交付等については、適用しない。
第3章 情報公開の総合的推進
(情報公開の総合的推進)
第16条 町は、前章に定める公文書の開示のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公表制度の充実を図り、情報の公開の総合的推進に努めるものとする。
(情報提供施策等の充実)
第17条 町は、広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、刊行物その他の行政資料を広く閲覧に供すること等により、その保有する情報を町民及び一般に積極的に提供するよう努めるものとする。
2 町は、法令の規定により義務付けられた情報公表制度の内容の充実を図るとともに、町政に関する情報を公開する制度の整備に努めるものとする。
第4章 情報公開審査会
(設置等)
第18条 第14条第1項の規定による諮問に応じ審議するため、松島町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による審議のほか、情報の公開に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
(組織)
第19条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第21条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第22条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取等)
第23条 審査会は、第14条第1項の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成28年条例2号〕)
(秘密の保持)
第24条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第25条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の公文書の管理に関する定めにおいては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第27条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第28条 町長は、毎年度、各実施機関における公文書の開示についての実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成13年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書で目録が整備されたもの
(検討)
3 町は、この条例の施行後5年を目途として、開示請求ができるものの範囲及び開示対象情報の範囲等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成28年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(松島町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第5条の規定による改正後の松島町情報公開条例第14条の規定は、施行日以後にされた松島町情報公開条例第6条第1項に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)又は同条例第5条第1項に規定する開示請求(以下この項において「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。