○松島町教育委員会公文書管理規則

平成14年2月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の保有する公文書の管理に関し必要なものを定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 松島町教育委員会組織規則(平成12年松島町教育委員会規則第2号)で規定する事務局及び教育機関等の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びこれらを撮影したフィルムであって、決裁、供覧等の事務手続が終了し、事務局及び教育機関等が保有しているもの

(2) 公文書の管理 公文書の分類、作成、保管、保存、廃棄等

(一部改正〔平成26年教委規則8号〕)

(職員の責務)

第3条 職員は、町がその諸活動を説明する責務を有することを認識し、常に公文書の所在を明確にする等公文書を適正に管理しなければならない。

2 職員は、公文書とそれ以外のものを明確に区分しなければならない。

(公文書の分類)

第4条 公文書は、別に定める基準に従い分類し、及び整理しなければならない。

2 前項の基準は、公表するものとする。

(公文書の作成)

第5条 職員は、所掌事務の処理に当たって、その処理内容等を記録した公文書を作成しなければならない。

2 前項の公文書には、所掌事務に関する意思決定の内容その他事務処理上の重要な事項を記録しなければならない。

(公文書の保存)

第6条 処理の完了した所掌事務に係る公文書は保存するものとし、その期間(以下「保存年限」という。)は、永年、10年、5年、3年又は1年とする。

2 保存年限の基準は、別に定め、公表するものとする。

(公文書の廃棄)

第7条 保存年限を経過した公文書であって松島町教育委員会組織規則第2条で定める事務局及び教育機関等が保存しているものは、当該事務局内の班長及び教育機関等の長が廃棄するものとする。

2 保存年限を経過した公文書であって事務局が保存しているものは、学校教育班長が当該公文書を保管していた班長と協議の上、廃棄するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則9号・26年8号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松島町教育委員会公文書管理規則の規定は、平成25年9月11日から適用する。

松島町教育委員会公文書管理規則

平成14年2月28日 教育委員会規則第2号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年2月28日 教育委員会規則第2号
平成17年3月31日 教育委員会規則第9号
平成26年3月24日 教育委員会規則第8号