○松島町教育委員会組織規則

平成12年12月27日

教委規則第2号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

松島町教育委員会組織規則(昭和58年松島町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 事務局(第6条―第11条)

第3章 教育機関等(第12条―第17条)

第4章 附属機関(第18条)

第5章 管理を行わせている公の施設(第19条)

第6章 雑則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織(学校に係るものを除く。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織の分類及び定義)

第2条 前条の組織は、事務局、教育機関等及び附属機関とし、その定義は次のとおりとする。

(1) 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による事務局の内部組織をいう。

(2) 教育機関等とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置された機関及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち教育委員会の所管に属する施設を管理する機関をいう。

(3) 附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会等をいう。

(一部改正〔平成17年教委規則9号・26年6号・27年10号・28年1号〕)

(行政機能の発揮)

第3条 事務局及び各機関は、教育長の指揮監督の下に相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(一部改正〔平成17年教委規則9号〕)

(職員)

第4条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、事務局及び教育機関等に置かれる職員は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 社会教育主事

(4) その他の職員

(一部改正〔平成26年教委規則6号〕)

(組織等の特例)

第5条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、教育長が別に定めるところにより、室、委員会等の組織及び必要な職員の職を設け、又は職員を指定して処理させることができる。

(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

第2章 事務局

(全部改正〔平成17年教委規則9号〕)

(事務局の組織)

第6条 事務局に教育課を置く。

2 教育課の内部組織として学校教育班及び生涯学習班を置く。

(全部改正〔平成17年教委規則9号〕、一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

(事務分掌)

第7条 学校教育班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の儀式、表彰及び交際に関すること。

(3) 公告式及び令達に関すること。

(4) 教育委員会規則、訓令その他重要な文書の審査に関すること。

(5) 事務局及び教育機関等の組織機構、定員管理及び事務能率に関すること。

(6) 文書の管理に関すること。

(7) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

(8) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(9) 事務局及び教育機関等の予算及び決算の総括に関すること。

(10) 教育行政に係る総合的な企画調整に関すること。

(11) 教育財産の管理の総括に関すること。

(12) 奨学金に関すること。

(13) 教育委員会関係団体等との連絡調整に関すること。

(14) 町長の事務部局、議会その他の機関との連絡に関すること。

(15) 事務局内の調整に関すること。

(16) 学校の設置及び廃止に関すること。

(17) 通学区域に関すること。

(18) 児童生徒の就学に関すること。

(19) 幼児の就園に関すること。

(20) 学級編制に関すること。

(21) 就学の援助及び奨励に関すること。

(22) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(23) 教科用図書その他教材に関すること。

(24) 特別支援教育に関すること。

(25) 学校保健及び学校安全に関すること。

(26) 学校施設の維持管理に関すること。

(27) 学校通学路安全対策に関すること。

(28) 学校教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(29) 町立幼稚園、学校及び学校給食センターの運営指導に関すること。

(30) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成17年教委規則9号〕、一部改正〔平成26年教委規則6号〕)

第8条 生涯学習班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 松島町社会教育委員及び松島町文化財保護委員会の会議に関すること。

(2) 生涯学習に関する企画、調査、調整に関すること。

(3) 成人教育、婦人教育及び青少年教育施策の策定に関すること。

(4) 社会教育施設の運営指導に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成、指導に関すること。

(6) 社会体育に関する企画、調査、調整に関すること。

(7) 社会体育施設の運営指導に関すること。

(8) 社会体育関係団体の育成、指導に関すること。

(9) 町の歴史、民俗等の調査、研究に関すること。

(10) 文化財の指定、保護活用に関すること。

(11) 松島町中央公民館、松島町文化観光交流館、松島町勤労青少年ホーム及び松島町B&G海洋センターの運営指導に関すること。

(12) スポーツの振興に関する計画の作成に関すること。

(13) スポーツ指導者の充実、施設の整備、屋外スポーツ行事(海洋センターに属するものを除く。)の実施等スポーツ振興に関すること。

(14) 運動会、競技会、その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(15) 体育及びレクリェーションに必要な施設、機材及び資料の提供に関すること。

(16) 社会体育の情報交換及び調査研究に関すること。

(17) スポーツ推進委員に関すること。

(18) スポーツ関係団体に対する指導及び援助に関すること。

(19) 松島運動公園及び松島町民グラウンドの運営管理に関すること。

(20) 屋内スポーツ及び海洋性スポーツ事業の実施等スポーツの振興に関すること。

(21) 海洋センター事業の企画実施に関すること。

(22) 海洋センターの施設の維持管理及び運営に関すること。

(23) 松島運動公園、海洋センター及び町民グラウンドの目的外の使用以外で使用料の減免を伴わない施設の使用に関すること。

(24) マイクロバスの管理運営に関すること。

(25) 品井沼干拓資料館の管理に関すること。

(全部改正〔平成17年教委規則9号〕、一部改正〔平成18年教委規則2号・20年4号・26年6号〕)

(職及び職務)

第9条 事務局に教育次長を、教育課に課長を、班に班長を置く。

2 事務処理において、必要と認めるときは、副班長を置くことができる。

3 前2項に定める職の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育次長は、教育長の命を受け、事務局及び教育機関等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、教育長を補佐する。

(2) 課長は、教育次長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 班長は、課長の命を受け、班の事務を整理、調整及び処理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 副班長は、班長の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

4 第1項及び第2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、参事、主幹、主査、主事、技師、技能主任、技能技師及び技能主事を置き、その職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 参事 上司の命を受け、政策又は特定の重要な統括的事務についての調査、企画及び立案に参画し、並びに関係事務を処理する。

(2) 主幹 上司の命を受け、班等の特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、担当する事務を整理し、並びに特に命じられた事務を処理する。

(3) 主査 上司の命を受け、班等の特定事項についての調査及び研究に当たり、担当する事務を処理する。

(4) 主事 上司の命を受け、事務に従事する。

(5) 技師 上司の命を受け、技術的事務に従事する。

(6) 技能主任 上司の命を受け、担当業務に従事し、技能労務職員の業務を整理する。

(7) 技能技師 上司の命を受け、自動車の運転業務等の技能的業務に従事する。

(8) 技能主事 上司の命を受け、施設の管理業務や調理等の労務又事務の補助的業務に従事する。

(全部改正〔平成17年教委規則9号〕、一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

(職に充てる職員)

第10条 前条第1項及び第2項に定める職は、事務職員をもって充てる。

2 前条第4項に定める職のうち参事、主幹及び主査は事務職員、技術職員又は社会教育主事を、主事は事務職員又は社会教育主事を、技師は技術職員又は社会教育主事を、その他の職はその他の職員をもって充てる。

(全部改正〔平成17年教委規則9号〕)

第11条 削除

(〔平成27年教委規則10号〕)

第3章 教育機関等

(全部改正〔平成26年教委規則6号〕)

(松島町中央公民館)

第12条 中央公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会教育に関する企画、調査、調整及び実施に関すること。

(2) 成人教育、婦人教育及び青少年教育に係る事業の実施に関すること。

(3) 公民館事業の企画実施に関すること。

(4) 公民館活動の普及宣伝に関すること。

(5) 視聴覚ライブラリーの管理運営に関すること。

(6) 社会教育団体及び関係団体との連絡調整に関すること。

(7) 公民館分館活動に対する指導及び助言に関すること。

(8) 中央公民館の庶務に関すること。

(9) 野外活動施設を利用する団体等に対する指導に関すること。

(10) 長松園森林公園町民の森の区域のうち、ふるさと創生事業に係る整備区域の維持管理に関すること。

(11) 野外活動施設の庶務に関すること。

(12) 松島町地域交流センターの管理運営に関すること。

(全部改正〔平成26年教委規則6号〕、一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

(松島町文化観光交流館)

第12条の2 文化観光交流館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習及び文化・観光の振興に関すること。

(2) 文化観光交流館事業の企画実施に関すること。

(3) 文化観光交流館の施設の維持管理及び運営に関すること。

(4) 文化観光交流館の利用促進に関すること。

(5) 文化観光交流館の庶務に関すること。

(追加〔平成26年教委規則6号〕、一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

(松島町勤労青少年ホーム)

第12条の3 勤労青少年ホームの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 勤労青少年ホーム事業の企画実施に関すること。

(2) 勤労青少年ホームの施設の管理運営に関すること。

(3) 図書の利用管理及び読書活動に関すること。

(4) 勤労青少年ホームの庶務に関すること。

(追加〔平成26年教委規則6号〕、一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

第13条から第15条まで 削除

(松島町学校給食センター)

第16条 学校給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立作成に関すること。

(2) 給食用物資の調達に関すること。

(3) 学校給食センター運営審議会に関すること。

(4) 学校給食センターの調理業務に関すること。

(5) 学校給食センターの維持管理に関すること。

(6) 給食費に関すること。

(7) 学校給食センターの庶務に関すること。

(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

(職及び職務)

第17条 中央公民館及び文化観光交流館に館長を、その他の教育機関等に所長を置く。

2 事務処理において、必要と認めるときは、中央公民館及び文化観光交流館に副館長を置くことができる。

3 前2項に定める職の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 館長は、教育次長の命を受け、その管理する教育機関等の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、当該教育機関等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 所長は、教育次長の命を受け、教育機関等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 副館長は、館長の命を受け、その管理する教育機関等の事務を整理し、館長を補佐する。

4 第1項及び第2項に定める職は、事務職員又は社会教育主事をもって充てる。

5 第1項及び第2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、第9条第4項に掲げる職を置き、その職務は、同項各号に定めるとおりとする。

6 第10条第2項の規定は、前項の場合において準用する。

(全部改正〔平成17年教委規則9号〕、一部改正〔平成18年教委規則4号・26年6号・28年1号〕)

第4章 附属機関

(附属機関)

第18条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び当該附属機関の庶務を分担する班又は教育機関等は、次のとおりとする。

名称

班又は教育機関等

松島町奨学金貸与事業運営委員会

学校教育班

松島町文化財保護委員会

生涯学習班

社会教育委員

生涯学習班

松島町学校給食センター運営審議会

学校給食センター

(一部改正〔平成17年教委規則9号・26年6号・28年1号〕)

第5章 管理を行わせている公の施設

(追加〔平成28年教委規則1号〕)

(管理を行わせている公の施設)

第19条 条例の規定により、指定管理者に管理を行わせている公の施設の名称及び所管は次のとおりとする。

名称

所管

長松園森林公園町民の森及び野外活動センター

松島町中央公民館

松島町文化観光交流館アトレ・るホール

松島町文化観光交流館

松島運動公園(温水プール施設を除く。)

生涯学習班

松島運動公園(温水プール施設)

生涯学習班

松島町B&G海洋センター

生涯学習班

松島町民グラウンド

生涯学習班

(追加〔平成28年教委規則1号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

(主管事務の決定)

第20条 主管が明らかでない事務が生じたときは、教育長がその主管を決定する。

(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

(事務分担)

第21条 課長及び教育機関等の長は、所属職員の事務分担を決定し、教育次長に報告しなければならない。

2 前項の事務分担は、主務者及び副主務者を定めておくものとする。

3 第1項の報告を受けた教育次長は、教育長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年教委規則9号・26年6号・28年1号〕)

(相互援助)

第22条 教育次長は、事務の処理上必要があると認めるときは、事務局及び教育機関等の職員を相互に援助させることができる。

(追加〔平成28年教委規則1号〕)

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 当分の間、第5条に規定する組織として、教育課に町史編さん室を置く。

(平成13年4月9日教委規則第3号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第8号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(松島町文化財保護委員会運営等規則の一部改正)

2 松島町文化財保護委員会運営等規則(昭和45年松島町教育委員会告示第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松島町教育委員会公文書管理規則の一部改正)

3 松島町教育委員会公文書管理規則(平成14年松島町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年2月6日教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年10月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松島町教育委員会組織規則の規定は、平成25年9月11日から適用する。

(平成27年6月19日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

松島町教育委員会組織規則

平成12年12月27日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年12月27日 教育委員会規則第2号
平成13年4月9日 教育委員会規則第3号
平成13年12月26日 教育委員会規則第8号
平成16年4月1日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第9号
平成18年2月6日 教育委員会規則第2号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成23年10月27日 教育委員会規則第4号
平成24年3月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第6号
平成27年6月19日 教育委員会規則第10号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号
令和4年2月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月6日 教育委員会規則第2号