○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則
平成23年5月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例(平成23年松島町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 納税義務者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする町税の課税客体等及び損害等の内容
(3) その他必要と認められる事項
(減免の取消等)
第4条 町長は、減免を受けた者が、偽りの申請その他不正な手段によって減免の措置を受けたときは、その減免措置を取り消すものとする。この場合、減免により免れた町税は、徴収するものとする。
(文書の様式)
第5条 町税の減免について必要な文書の様式は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月27日から適用する。