○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年4月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税、固定資産税又は国民健康保険税の納税義務のあるものに対する平成22年度分の国民健康保険税(災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの(以下「納期未到来分」という。)に限る。)並びに平成23年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき

10分の9

2 町民税の納税義務者(町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。以下この項において同じ。)の居住する住宅(以下この項において「住家」という。)につき災害により受けた損害がその住家全体に対する割合(以下この項及び次条において「損傷割合」という。)の10分の2以上であるもの又は納税義務者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格に対する割合(以下この項において「損害割合」という。)の10分の3以上であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に定める合計所得金額及び同表の中欄に定める損害の程度の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

損傷割合が10分の2以上10分の4未満のとき又は損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき

2分の1

損傷割合が10分の4以上のとき又は損害割合が10分の5以上のとき

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

損傷割合が10分の2以上10分の4未満のとき又は損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき

4分の1

損傷割合が10分の4以上のとき又は損害割合が10分の5以上のとき

2分の1

750万円を超えるとき

損傷割合が10分の2以上10分の4未満のとき又は損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき

8分の1

損傷割合が10分の4以上のとき又は損害割合が10分の5以上のとき

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けたものに対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に当該各号の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 農地又は宅地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、若しくは復旧不能のとき、又は損傷割合が10分の5以上のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき、又は損傷割合が10分の4を超え10分の5未満のとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき又は損傷割合が10分の2を超え10分の4未満のとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けたものに対しては、次の各号に掲げる固定資産に応じ、当該各号に定めるところにより平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免することができる。

(1) 農地又は宅地以外の土地 前項第1号の表に規定する損害の程度及び減免の割合

(2) 償却資産 前項第2号の表に規定する損害に準ずる程度及び減免の割合

(国民健康保険税の減免)

第4条 災害による国民健康保険税の減免については、第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項(見出しを含む。)中「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「納税義務者」と、「平成23年度」とあるのは「平成22年度分の納期未到来分及び平成23年度」と、「町民税額」とあるのは「それぞれの国民健康保険税」と、「当該町民税額」とあるのは「それぞれの当該国民健康保険税額」と、同条第2項中「町民税の納税義務者(町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。」とあるのは「国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。」に、「平成22年中」とあるのは「当該課税年度の前年中」と、「平成23年度」とあるのは「平成22年度分の納期未到来分及び平成23年度」に、「町民税額」とあるのは「それぞれの国民健康保険税額」と、「当該町民税額」とあるのは「それぞれの当該国民健康保険税額」と読み替えるものとする。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成23年9月30日までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する日までに申請書の提出をすることができなかったことにつきやむを得ない理由があると町長が認める場合においては、その日後においても当該申請をすることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成22年度分の納期未到来分の国民健康保険税並びに平成23年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税について適用する。

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年4月27日 条例第7号

(平成23年4月27日施行)