○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則

平成15年8月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成15年7月26日等に発生した宮城県北部連続地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)の納税義務のある者に対する平成15年度分町税の軽減又は免除(以下「減免」という。)について、災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例(平成15年松島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免申請書)

第2条 条例第6条に規定する減免申請書は、平成15年度町県民税・国民健康保険税減免申請書(様式第1号)又は平成15年度固定資産税・都市計画税減免申請書(様式第2号)とする。

(減免の決定等)

第3条 町長は、減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定し、減免を受けようとする者に対し、その旨を平成15年度災害による町税の減免額決定通知書(様式第3号)又は平成15年度災害による町税の減免申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(減免の取消等)

第4条 町長は、減免を受けた者が、偽りの申請その他不正な手段によって減免の措置を受けたときは、その減免措置を取り消すものとする。この場合、減免により免れた町税は徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月13日から適用する。

様式 略

災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則

平成15年8月22日 規則第11号

(平成15年8月22日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成15年8月22日 規則第11号