○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則
平成15年8月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成15年7月26日等に発生した宮城県北部連続地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)の納税義務のある者に対する平成15年度分町税の軽減又は免除(以下「減免」という。)について、災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例(平成15年松島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の取消等)
第4条 町長は、減免を受けた者が、偽りの申請その他不正な手段によって減免の措置を受けたときは、その減免措置を取り消すものとする。この場合、減免により免れた町税は徴収するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月13日から適用する。
様式 略