○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例
平成15年8月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 平成15年7月26日等に発生した宮城県北部連続地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の納税義務のある者に対する平成15年度分の町民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町民税の納税義務者が災害により次の表の区分の1に該当する者となったときは、平成15年度分町民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期未到来分」という。)の税額に当該区分に応じた減免割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。
納税義務者の状況 | 減免の割合 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき。 | 全部 |
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」という。)となったとき。 | 10分の9 |
2 個人の町民税の納税義務者(個人の町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、平成14年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表に定める損害の程度及び合計所得金額の区分により納期未到来分の平成15年度分町民税額に当該区分に応じた減免割合を乗じて得た額を当該町民税から減免する。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(1) 農地又は宅地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(1) 農地又は宅地以外の土地 前項第1号の表に規定する損害の程度及び減免の割合
(2) 償却資産 前項第2号の表に規定する損害に準ずる程度及び減免の割合
(都市計画税の減免)
第4条 前条の規定により、固定資産税が減免されたときは、都市計画税についても、固定資産税の減免と同じ割合によって減免する。
(国民健康保険税の減免)
第5条 国民健康保険税の納税義務者が災害により次の表の区分の1に該当する者となったときは、平成15年度分国民健康保険税額のうち納期未到来分の税額に当該区分に応じた減免割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。
納税義務者の状況 | 減免の割合 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき。 | 全部 |
障害者となったとき。 | 10分の9 |
2 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の所有する住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、当該納税義務者の世帯に属する被保険者の平成14年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表に定める損害の程度及び合計所得金額の区分により納期未到来分の平成15年度分国民健康保険税額に当該区分に応じた減免割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(減免の申請)
第6条 前4条の規定によって、町民税、固定資産税、都市計画税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成15年9月30日までに町長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例(昭和53年松島町条例第16号)
(2) 災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和54年松島町条例第14号)