○松島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年松島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(募集の方法)
第2条 条例第2条に規定する指定管理者の公募は、松島町役場前掲示場への掲示及び松島町ホームページ等に掲載する方法等により行うものとする。
2 募集の期間は、30日間とする。ただし、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が必要と認める場合は、募集の期間を延長し又は短縮することができる。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある団体
(5) 町長、副町長又は議員が、町に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(町長の場合にあっては、町が資本金、基金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人
(6) 国税及び地方税を滞納している者
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体
2 前項に掲げるもののほか、関係法令及び施設の性質等に応じ必要とする申込資格については、募集要項に定める。
(一部改正〔平成19年規則22号・22年1号・20号・29年14号〕)
(1) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(2) 法人でない団体にあっては、団体の代表者の身分証明書等
(3) 定款、規約等
(1) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
(3) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
(4) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
(5) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(一部改正〔平成20年規則24号・22年1号〕)
2 前項の事業報告書には、当該報告書の内容を証する書類を添付するものとする。
(選定委員会の設置)
第11条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、松島町公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第12条 選定委員会は、副町長、会計管理者並びに松島町課等設置条例(平成17年松島町条例第1号)第1条に規定する課及び事業所の長、教育次長、教育課長、議会事務局長及び会計課長の職にある者をもって組織する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(一部改正〔平成19年規則22号・21年11号・28年13号〕)
(委員長)
第13条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長が職務を代理する。
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
(会議)
第14条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第15条 選定委員会の庶務は、総務課総務管理班において処理するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第11号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年1月22日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔平成22年規則1号〕)
(追加〔平成22年規則1号〕)
(一部改正〔平成28年規則4号〕)
(一部改正〔平成28年規則4号〕)
(一部改正〔平成28年規則4号〕)
(一部改正〔平成28年規則4号〕)
(一部改正〔平成25年規則6号〕)