○職員の特殊勤務手当に関する規則
平成14年3月27日
規則第9号
職員の特殊勤務手当に関する規則(平成5年松島町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年松島町条例第1号)第7条の規定に基づき職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額の計算)
第2条 手当は、月の初日から末日までを計算期間とする。
2 1回の定額により支給する手当は、その勤務回数に応じて計算した額とする。
3 月額により支給する手当の場合で、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、支給しない。
(支給方法)
第3条 手当は、その月分を、支給区分が月額で定められている場合は当月の給料の支給日に、支給区分が1回の定額により定められている場合は翌月の給料の支給日に支給する。
(調書)
第4条 所属長(班長又は出先機関の長をいう。)は、手当を月額で支給することとされている場合を除き、所属職員が手当を支給する業務に従事したときは、特殊勤務手当報告書(様式)を作成し、所要事項を記入して総務課総務管理班長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、手当に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略