○松島町職員の職名に関する規則

昭和53年12月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町職員定数条例(昭和28年8月10日告示第38号)第2条に定める町長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名に関してはこの規則に定めるところによる。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は職種名及び職務名による。

(職種名)

第3条 職員の職種名は事務職員、技術職員、技能職員、労務職員とする。

(職務名)

第4条 職員の職務名は松島町行政組織規則(昭和53年規則第11号)の定めるところによる。

(職名の特例)

第5条 町長は、特に必要があると認めるものについては前条に定めるもののほか当該職氏名をあわせて用いることができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則に掲げる職と同一の職にある者で別に辞令を受けない者はこの規則に定める当該職に任命され、かつ、勤務することを命ぜられたものとみなす。

松島町職員の職名に関する規則

昭和53年12月25日 規則第12号

(昭和54年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和53年12月25日 規則第12号