○松島町職員定数条例

昭和60年3月6日

条例第6号

松島町職員定数条例(昭和28年松島町告示第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、松島町の機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 140人

(2) 議会の事務局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の職員 2人

(4) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 45人

(5) 農業委員会の職員 2人

(6) 企業職員 15人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(併任)

第4条 第2条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により併任させることができる。

(定数外)

第5条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にある者(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号及び第22条の3に規定する職員

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 育児休業中の職員

(5) 他の地方公共団体に派遣された職員

(7) 松島町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年松島町条例第1号)第2条の承認を受け、自己啓発等休業をしている職員

(8) 併任されている職員

2 前項第3号から第7号までに掲げる職員が復職した場合において、職員の数が第2条各号の職員の定数を超えるときは、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松島町水道事業企業職員定数条例の廃止)

2 松島町水道事業企業職員定数条例(昭和48年松島町告示第72号)は、廃止する。

(昭和63年9月21日条例第11号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松島町職員定数条例

昭和60年3月6日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和60年3月6日 条例第6号
昭和63年9月21日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第1号
令和元年12月18日 条例第28号
令和4年12月6日 条例第18号