○松島町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第4号
松島町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年松島町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成12年松島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則12号〕)
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真が貼付された有効期限内のもので、写真が浮き出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して30日以内とする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(一部改正〔平成24年規則12号〕)
(印鑑登録原票の整備保管)
第5条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。
2 町長は、条例第13条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管する。
(一部改正〔平成24年規則12号〕)
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第7条 町長は、条例第9条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 町長は、条例第17条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(一部改正〔平成24年規則12号〕)
(登録印鑑の証明)
第9条 町長は、停電、機器の故障等により条例第15条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
(押印に使用する印肉)
第10条 町長は、印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証の譲渡等の禁止)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第17条の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明の交付申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔平成24年規則12号〕)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(旧規則の規定に基づく印鑑の登録及び申請等の取扱い)
2 この規則による改正前の松島町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき行われた印鑑の登録及び申請等の手続については、この規則による改正後の松島町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則によりなされたものとみなす。
附則(令和元年11月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年5月1日から適用する。
附則(令和元年11月1日規則第17号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
(追加〔平成24年規則12号〕)
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
(追加〔平成24年規則12号〕)