○規程形式文書審査事務取扱規程

平成14年1月23日

訓令第4号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、文書規程(平成12年松島町訓令第3号)第23条第4項に規定する条例案等の規程形式文書の審査に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年訓令28号〕)

(審査)

第2条 規程形式文書の審査は、法規、議案及び公告式に係る査閲前事前審査とし、総務課総務管理班(以下「総務管理班」という。)の職員が行い、審査の内容は、おおむね、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 用字・用語、文体及び書式は適当か。

(2) 施行の期日は適当か。

(3) 法令、条例、規則等に違反していないか。

(4) 政策決定又は制度変更等の内容が反映されているか。

(5) 規程形式文書又は公布及び公表文書として不適当な事項はないか。

(6) 議案として不適当な事項はないか。

(全部改正〔平成17年訓令8号〕、一部改正〔平成17年訓令24号・21年3号〕)

(審査の手続)

第3条 起案者は、審査を受けようとするときは、規程形式文書決裁用回議用紙(様式第1号)に、次の書類を添付し、総務管理班に回送しなければならない。

(1) 制定、廃止又は改正の案文

(2) 政策又は制度変更等を決定した文書(町長決裁のあるもの。)

(3) 関係法令等条文の写し

(4) その他案文を作成するために使用した参考資料

2 総務管理班の審査担当職員は、前条の審査が終了したときは、総務管理班長の確認を受けなければならない。

3 総務管理班長は、総務課長の確認を受け、審査結果を付して起案者に返送するものとする。

(全部改正〔平成17年訓令8号〕、一部改正〔平成17年訓令24号・21年3号〕)

(審査結果の表示)

第4条 総務管理班の審査担当職員は、審査の結果を規程形式文書決裁用回議用紙の所定の欄に記載するとともに加除訂正を求めるときは修正案を提示するものとする。

(全部改正〔平成17年訓令24号〕、一部改正〔平成21年訓令3号〕)

(確認済等の表示)

第5条 審査に付された文書の確認及び審査済みの表示は、次により行うものとする。

(1) 総務課長及び総務管理班長は、審査が適正に行われたかを確認し、規程形式文書決裁用回議用紙の審査確認欄に押印しなければならない。

(2) 総務管理班の審査担当職員は、審査が終了したときは、規程形式文書決裁用回議用紙の審査欄に押印しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令8号・24号・21年3号〕)

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第24号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(平成19年9月26日訓令第28号)

この訓令は、平成19年9月26日から施行する。

(平成21年2月16日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成17年訓令8号〕、一部改正〔平成17年訓令24号・19年20号・21年3号・28年5号〕)

画像画像

規程形式文書審査事務取扱規程

平成14年1月23日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成14年1月23日 訓令第4号
平成14年10月29日 訓令第13号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成17年12月28日 訓令第24号
平成19年3月29日 訓令第20号
平成19年9月26日 訓令第28号
平成21年2月16日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第5号
令和5年2月21日 訓令第4号